SEISEI SERVICES — 承継

相続・事業承継ストラクチャー設計

事業承継は、株式を渡す一回の作業ではありません。誰が経営を引き継ぎ、誰が財産を受け取り、その二つが一致しない場合に何が起きるか — そこまで決めて初めて計画になります。決めないまま時間が過ぎると、選べたはずの選択肢が一つずつ消えていきます。

こういう状況の方に向いています

  • 自社株の評価額が上がり続けており、このまま相続が発生した場合が不安である
  • 後継者は決まっているが、株式・議決権・個人保証の移し方が決まっていない
  • 後継者がまだ決まっていない、あるいは子が複数いて事業に関わる度合いが異なる
  • 相続財産の大半が自社株と不動産で、納税資金の目処が立っていない
  • 事業承継税制(特例措置)の利用を検討しているが、要件と後戻りのできなさを判断しかねている

このサービスが向かない場合

相続がすでに発生し、期限内の申告と遺産分割協議そのものが主題である場合は、相続実務を主業とする税理士法人・弁護士に直接依頼されるほうが確実です。当社が担うのは、相続が起きる前に構造を設計する仕事です。申告書の作成・提出、および遺産分割の代理交渉は行いません。

設計で扱う論点

自社株の評価と、その動かし方

現在の評価額はいくらで、どの要因で動くか。評価の引き下げ自体を目的にせず、移転の時期と手段を構造から決めます。

経営と所有の分離

経営を継ぐ人と、財産を受け取る人が一致しない場合にどう設計するか。議決権と経済的利益を分ける手段の是非。

納税資金

相続税を何で払うか。株式は売れず、不動産はすぐ現金化できません。保険・配当・自己株式取得などの経路を、事前に確保しておく必要があります。

遺留分

後継者に集中させる設計は、他の相続人の遺留分と衝突します。民法上の特例や生前の合意を含め、衝突が起きる箇所を先に特定します。

個人保証と担保

経営者個人が負っている保証・担保をどう引き継ぐか、あるいは外すか。株式だけ渡しても承継は完了しません。

事業承継税制を使うかどうか

納税猶予は強力ですが、要件を満たし続ける義務が長期にわたって残ります。使わない設計と並べて比較すべき選択肢です。

「いつやるか」が結果を変える

承継の打ち手の多くは、実行できる時期が構造的に限られています。株価が低い局面、後継者が確定した直後、事業年度の切り替え、生前贈与の累積状況 — いずれも後から遡って選び直すことはできません。相続が発生した時点で、設計の余地はほぼ失われます。診断を早い段階で行うのは、選択肢が残っているうちに全体を見るためです。

誰が何を担当するか

承継は複数の資格業務が交差する領域です。設計と実行は分かれています。

担い手担う業務かかわる局面
SEISEI承継構造の設計、選択肢の比較、実行順序の決定、専門家の統括相続・承継が発生する前
提携税理士株価評価、税額計算、申告・納税猶予の手続設計確定後の実行、および相続発生時
弁護士遺言・家族信託契約・遺留分に関する法的手続法的効力を要する文書と争点
司法書士株式・不動産の名義に関する登記実行段階

当社は申告書の作成も、法的代理も行いません。行うのは、税務・法務・登記の各専門家が同じ計画のもとで動くよう全体を設計し、順序を管理することです。

進め方

1. 診断 — Diagnosis

相続が今日発生したら何が起きるかを、財産構成・評価・相続人関係から具体的に描き出します。

2. 設計 — Architecture

複数の承継シナリオを、税負担・議決権の帰結・納税資金・家族間の衝突の四面で比較します。

3. 実装 — Implementation

税理士・弁護士・司法書士と連携し、決めた順序で実行します。

4. 伴走 — Stewardship

株価・家族構成・税制は動きます。計画は一度作って終わりではありません。

よくあるご質問

生前贈与と相続、どちらが有利ですか。

「どちらが得か」という問いの立て方自体が、多くの場合は誤りです。相続時精算課税と暦年課税の選択、加算対象期間、受贈者の属性、そして贈与後に株価がどう動くかによって結果は変わります。有利不利ではなく、どの順序でどれだけ動かすかという設計の問題です。

事業承継税制(納税猶予)は使うべきですか。

要件を満たせば納税を猶予でき、効果は大きい制度です。一方で、猶予を維持するための要件を長期間にわたって満たし続ける必要があり、途中で外れた場合の影響も含めて判断する必要があります。使う設計と使わない設計を並べて比較したうえで決めるべきものです。

後継者がまだ決まっていなくても相談できますか。

できます。むしろ、決まっていない段階でこそ設計の余地が広い。後継者が確定してからでは選べない手段があります。

家族信託を使えば相続対策になりますか。

信託は財産の管理と承継の順序を設計するための器であり、それ自体が税負担を減らす仕組みではありません。認知症による判断能力の喪失に備える、二次相続以降の行き先を指定するといった目的には有効ですが、目的を定めずに組成すると管理負担だけが残ります。

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ご相談

現在の財産構成と家族の状況を伺うところから始めます。ご連絡は ceo@seisei.tokyoまで。


当社の提供するサービスは財務・経営に関するコンサルティングであり、税理士法第2条に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談には該当しません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。