SEISEI INSIGHTS — 相続・事業承継
小規模宅地等の特例 — 自宅の土地評価を最大80%減額する構造
2026-06-17
「自宅の土地が高く評価され、相続税が払えるか不安だ」— 不動産を中心に資産を持つ方から、私たちはこの懸念を繰り返し伺います。日本の相続税には、被相続人が住んでいた土地や事業に使っていた土地について、その評価額を大幅に減額する仕組みが用意されています。租税特別措置法第69条の4が定める「小規模宅地等の特例」です。
三つの区分と減額割合
この特例では、宅地等の用途に応じて、相続税の課税価格に算入する割合(=減額後に残る割合)と限度面積が定められています。
| 区分 | 限度面積 | 課税価格に算入する割合 | 実質減額 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 20% | 80%減 |
| 特定事業用宅地等(事業の用) | 400㎡ | 20% | 80%減 |
| 貸付事業用宅地等(賃貸の用) | 200㎡ | 50% | 50%減 |
注意すべきは、賃貸用の土地(貸付事業用宅地等)は減額が50%にとどまる点です。自宅や事業用の80%減とは扱いが異なります。たとえば評価額1億円の自宅の土地が特定居住用宅地等に当たれば、課税価格は2,000万円まで圧縮されます。
基礎控除との関係
減額後の価額は、さらに遺産に係る基礎控除と突き合わせて評価されます。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です(相続税法第15条)。法定相続人が3名であれば基礎控除は4,800万円となり、先の例で課税価格が2,000万円まで下がっていれば、他に大きな財産がない限り課税遺産が生じない場合もあります。
「誰が継ぐか」で結論が変わる
この特例は無条件ではありません。特定居住用宅地等については、原則として、取得した親族が相続開始から申告期限まで引き続きその宅地を所有し、居住し続けることが求められます(租税特別措置法第69条の4第3項第2号)。継いだ自宅の土地を申告期限前に手放せば、適用が認められないことになります。
一方で配偶者には特則があり、居住・保有の継続を問わず特例の適用を受けられます。また、被相続人に配偶者も同居の相続人もいない場合に、一定期間自己等の所有する家屋に住んでいなかった親族が適用を受けられる、いわゆる「家なき子」の要件も同号の中に置かれています。この要件は、自己だけでなく配偶者や特別の関係がある法人が所有する家屋に居住していた場合を除外する形に整えられており、形式的な持ち家の付け替えでは要件を満たさない構造になっています。
構造として捉える
土地の評価額、用途、誰が継ぐか — この三点が組み合わさって結論が決まります。私たちが一般的にお伝えできるのは制度の枠組みまでであり、具体的な適用可否は個々の状況によります。自宅・事業用地・賃貸地それぞれの面積と評価額、そして承継者を一枚の図に整理することが、不動産を含む相続を考える出発点になります。
本稿は一般的な税制情報の提供を目的とするものであり、個別の税務相談に該当するものではありません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。