SEISEI INSIGHTS — 相続・事業承継

家族で会社を営むと、相続財産はどう変わるのか — 家族法人という選択の構造とリスク

2026-07-23

「家族で会社を経営しています。私に万一のことがあれば、相続税はどう計算されるのでしょうか」。事業をお持ちの資産家から、私たちはこうした相談を受けます。答えの出発点は、法人の資産と個人の資産は別物である、という一点にあります。

個人所有と法人所有では、相続財産が異なる

3億円の現金を個人で保有していれば、その3億円はそのまま相続財産を構成します。一方、その資産を法人へ移し、複数の家族が株主となっている場合、相続の対象となるのは被相続人が保有する株式の持分だけです。

そして、非上場株式の評価額は、多くの場合、法人が保有する資産の時価そのものとは一致しません。非上場株式は、国税庁の定める評価方法に従い、純資産価額方式・類似業種比準方式又はその併用によって評価されます。純資産の計算においても、たとえば不動産は相続税評価額(路線価等)で評価され、時価を下回ることが一般的です。

以下は、あくまで構造を理解するための単純化した模型です。

項目個人で保有家族法人で保有
不動産の時価3億円3億円
相続財産としての評価相続税評価額(路線価基準)被相続人の持分割合 × 純資産価額
借入金の反映法人の負債を控除
相続税の課税対象不動産の評価額そのもの持分に対応する株式評価額

※ 実際の評価額は、会社規模・業種・配当等により大きく異なります。本表は方向性を理解するための概念模型です。

ただし、三つの前提を欠けば否認され得る

この構造は、法人が実体を伴って初めて成り立ちます。前提を欠く場合、課税当局は構造を否認し得ます。

  • 事業の実態:法人が実際に事業を営んでいること。もっぱら相続税の負担を不当に減少させる結果と認められる行為・計算は、相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)により否認され得ます。法人税についても、法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)に同様の規定があります。
  • 家族の実質的な関与:家族が名目上の役員にとどまらず、実際に職務に従事していること。職務の実態を欠く過大な役員報酬は、法人税法第三十四条(役員給与の損金不算入)により損金として認められない場合があります。
  • 十分な経営期間:相続の直前に資産を法人へ移すような対応は、否認リスクを高めます。加えて、相続税法第十九条は、相続開始前7年以内(令和6年以降、従来の3年から順次延長)の一定の贈与を相続財産に加算すると定めています。

役員報酬という「生前の分配」

家族法人には、もう一つの構造的な側面があります。家族が役員として実際に職務に従事すれば、その労務の対価として役員報酬を支払うことができます。役員報酬は給与所得として所得税・住民税の対象となり、その最高税率は相続税と同水準ですが、給与所得控除に加え、複数年・複数人へ分散されることで、実効的な負担は一括の相続課税より緩やかになり得ます。

重要なのは、これが「支払われ、費消される」資金だという点です。生前に正当な対価として分配された資金は、相続財産には含まれません。

構造として捉える

家族法人は、相続税を回避するための道具ではありません。家族が共に事業を営み、その果実を生前から正当に分配していく——その結果として、相続の局面で残る財産の姿が変わる、という構造です。確認すべきは次の三点です。

  • 法人に事業の実態があるか
  • 家族が実際に経営へ関与し、報酬に見合う職務を担っているか
  • その体制が、相続の直前ではなく、十分な期間にわたって継続しているか

これらはいずれも、税制の一般的な構造にかかわる論点です。個別の設計・評価・申告については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。


本稿は一般的な税制情報の提供を目的とするものであり、個別の税務相談に該当するものではありません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。

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