SEISEI SERVICES — ファミリーウェルス

在日中国人・華人経営者の資産承継と財務アーキテクチャ

日本に会社を持ち、中国にも資産が残っている。日本で家族と暮らし、相続人は両国に散らばっている。— この状態を「相続税の問題」として扱うと、たいてい打ち手を誤ります。問題の本体は、法人・個人・一族の所有構造が設計されていないことにあります。

こういう状況の方に向いています

  • 日本で会社を経営し、株式の大半を自分個人で保有している
  • 日本と中国(または第三国)の双方に、不動産・金融資産・法人持分が分散している
  • 配偶者・子が日本と母国に分かれて居住している、または在留資格が家族間で異なる
  • 日本の居住年数が10年に近づいており、課税範囲が変わる時期を把握しておきたい
  • 税理士・弁護士・司法書士にそれぞれ相談してきたが、全体を統合する相手がいない

このサービスが向かない場合

相続がすでに発生していて、期限内の相続税申告そのものが主題である場合は、申告を主業とする税理士法人に直接依頼されるほうが確実です。当社は構造の設計を担う立場であり、申告書の作成・提出は行いません(提携税理士のご紹介は可能です)。

扱うのは六つの問いです

所有 — Ownership

誰が何を持っているか。個人名義・資産管理会社・持株会社・信託のどこに置くか。

支配 — Control

議決権は誰にあるか。経済的利益と支配権を分けるべきか。

キャッシュフロー — Cash Flow

役員報酬・配当・賃料のどの経路で、どこに資金が滞留するか。

課税 — Tax

日本・中国・第三国のどこで、いつ課税事由が発生するか。

承継 — Succession

次世代に何を、どの順序で、どの器を通して渡すか。

ガバナンス — Governance

誰が意思決定し、誰が専門家を束ねるか。

税理士法人・プライベートバンクとの役割の違い

いずれかを選ぶという話ではありません。担う層が違います。

担い手担う業務かかわる局面
税理士法人税務代理・申告書作成・税額計算(有資格者の独占業務)課税事由が確定した後、または申告期限に向けて
プライベートバンク・証券会社金融資産の運用・管理資産をどう増やし、どう保全するか
SEISEI法人・個人・一族の所有構造そのものの設計課税事由が発生する前、構造を組み替えられる段階で

当社の役割は、構造を設計し、税理士・弁護士・司法書士を含む専門家を一つの方針のもとに束ねることです。税務申告は提携税理士が、登記は司法書士が、法的手続は弁護士が、それぞれ有資格者として担当します。

進め方

1. 診断 — Diagnosis

法人・個人・一族の財務構造を棚卸しし、現状を一枚の構造図にします。所有・支配・キャッシュフロー・課税・承継・ガバナンスの六軸でリスクと機会を特定します。

2. 設計 — Architecture

現状構造と、組み替えた場合の目標構造を並べて比較します。どの論点にどの専門家が必要かも、この段階で確定します。

3. 実装 — Implementation

提携する税理士・弁護士・司法書士とともに実行します。当社は全体の整合性に責任を持ちます。

4. 伴走 — Stewardship

在留資格・居住地・事業・法令の変化に合わせて構造を見直します。

言語について

中国語・日本語・英語で対応します。一族の意思決定は多くの場合、母語でなければ本音の議論になりません。通訳を挟まずに、構造そのものを中国語で議論できることを前提に設計しています。

よくあるご質問

在日中国人の資産承継は、日本の税理士に相談すれば足りますか。

申告そのものは有資格の税理士が行う必要があります。一方で、日本と中国の双方に法人・不動産・金融資産が分散している場合、論点は申告書の作成より前の段階、つまり「誰が何を、どの器で持つか」という構造にあります。構造の設計と、税務・法務・登記の専門家を束ねる役割は、申告業務とは別の層です。

相続税の「10年ルール」は自分に当てはまりますか。

課税範囲は国籍ではなく、被相続人と相続人それぞれの住所(生活の本拠)と、在留資格の種類、過去の日本居住年数の組み合わせで決まります。就労等の在留資格で、過去15年のうち日本の住所が通算10年以下であれば「一時居住者」として扱われる場合がありますが、永住者や日本人の配偶者等はこの特例の対象外です。個別判定は有資格者による確認が必要です。

日本にファミリーオフィスを設ければ節税になりますか。

なりません。日本にはファミリーオフィスを対象とした特別な税制優遇はなく、実質的には資産管理会社(持株会社)の設立と同じ扱いです。日本におけるファミリーオフィスの意味は節税ではなく、複数法人と外部専門家を統合する「統治」の枠組みにあります。

中国にある資産も日本の相続税の対象になりますか。

課税範囲が全世界財産に及ぶと判定された場合、中国所在の財産も日本の相続税の課税対象に含まれ得ます。加えて中国側の法制度、CRSによる金融口座情報の自動交換、準拠法(相続は原則として被相続人の本国法による)といった論点が重なります。国ごとに切り分けず、両国を一つの構造として検討する必要があります。

費用はどのくらいかかりますか。

構造の複雑さ(法人数、国の数、相続人の構成)によって変わるため、一律の料金表は設けていません。最初の診断の範囲と費用をお見積りしたうえで着手します。

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ご相談

まずは現状の構造を伺うところから始めます。ご連絡は ceo@seisei.tokyoまで。日本語・中国語・英語のいずれでも構いません。


当社の提供するサービスは財務・経営に関するコンサルティングであり、税理士法第2条に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談には該当しません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。