よくあるご質問
在日中国人の資産承継 — 誰に何を頼むのか
「資産承継の顧問」という単一の資格は日本にはありません。他人のために行う税務申告・紛争の代理・登記手続などは、それぞれ法律で担い手が決まっている業務で、資格のない者が業として行うことは禁じられています。まずこの区分を押さえると、「誰に頼めばいいか」は自分の状況から逆算できます。
相続税の申告や「いくら税金がかかるか」の相談は誰に頼みますか
税理士です。税理士法第2条は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を税理士の業務と定め、第52条は税理士または税理士法人でない者がこれを行うことを禁じています。
第2条の税務相談は「他人の求めに応じ」て課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることで、報酬の有無は要件になっていません。無料相談であっても、資格のない者が個別の税額計算に踏み込むことはできない、という構造です。
出典: 税理士法(e-Gov 法令検索)
相続人同士で揉めている、遺産分割の交渉を任せたい場合は
弁護士です。弁護士法第72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理・和解その他の法律事務を取り扱うことを業とすることを禁じています。
遺産分割の相手方との交渉代理、調停・審判の代理はこの領域です。外国籍の方の相続でどの国の法律が適用されるか(準拠法)の確定も、争いになれば弁護士の判断事項になります。
出典: 弁護士法(e-Gov 法令検索)
日本の不動産の名義変更(相続登記)は
司法書士です。司法書士法第3条は、他人の依頼を受けて行う登記手続の代理と法務局に提出する書類の作成を司法書士の業務とし、第73条は司法書士会に入会している司法書士または司法書士法人でない者がこの業務を行うことを禁じています。ご本人が自分で申請することまで禁じる規定ではありません。
行政書士に頼めるのはどこまでですか
官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成です(行政書士法第1条の3第1項)。ただし同条第2項により、他の法律で制限されている書類の作成はできません。
遺産分割協議書の作成などは行政書士の業務範囲に入り得ますが、相続人間に争いがある場合の交渉は弁護士法第72条の、登記申請書類は司法書士法の、税務書類は税理士法の領域になります。
出典: 行政書士法(e-Gov 法令検索)、弁護士法(e-Gov 法令検索)
中国にある財産はどうなりますか
中国国内の財産の手続は中国の法律に従い、中国側の専門家(弁護士・公証機関など)が担います。日本の資格者は日本法上の業務を行うのであって、中国側の手続を代理するわけではありません。
このため日中両方に財産がある方は、通常、日本側と中国側の専門的な判断や手続を突き合わせる必要があります。必要な専門家の範囲は資産・争いの有無・手続によって変わります。双方が別々の前提で動くと、片側で最適な手当てがもう片側で不利に働くことがあります。
では、どこから相談を始めればよいですか
すでに相続が発生していて申告期限がある場合は、まず税理士です。争いがあれば弁護士、登記が必要なら司法書士が加わります。
まだ相続が発生していない場合は、問いの性質が違います。「誰が・どの器で・どこに資産を持っておくか」(個人か法人か、日本か中国か、信託を使うか)という保有構造の検討は、発生前にしか動かせません。ただし検討が個別の税額計算・税務相談、法律判断、契約書や登記書類の作成に及べば、それぞれ上の資格者の業務になります。
当社(SEISEI)は、これらに踏み込まない範囲で、事業と保有構造の検討を行います。税務申告・税額計算・税務相談は行わず提携税理士が担当します。登記と紛争代理は当社は行わず、司法書士・弁護士の業務です。
出典: 税理士法(e-Gov 法令検索)
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特定の専門家・事務所の推薦や比較、個別事案でどの資格者が必要かの判定、報酬相場は掲載していません。相続税の計算・申告は税理士法第2条の業務であり、提携税理士が担当します。
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