よくあるご質問

外国籍の方の相続 — どの国の法律で決まるのか

「日本に住んでいたから日本法だろう」と考えられがちですが、日本の国際私法は住所ではなく国籍を出発点にします。そしてもう一段、相手国の法律が何と言っているかで結論が戻ってくることがあります(反致)。この二段構えを知らないまま設計すると、想定と違う法律で分割が決まります。

外国籍の方が亡くなった場合、どの国の法律で相続が決まりますか

法の適用に関する通則法第36条は「相続は、被相続人の本国法による」と定めています。出発点は住所地でも財産所在地でもなく、被相続人の国籍です。

遺言については第37条が、遺言の成立および効力はその成立当時における遺言者の本国法により、遺言の取消しはその当時における遺言者の本国法による、と定めています。

出典: 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索)

本国法が「不動産は所在地法で」と言っている場合はどうなりますか

日本法に戻ります。通則法第41条(反致)は「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」と定めています。

第41条のただし書が反致を認めないのは第25条(婚姻の効力)および第32条(親子間の法律関係)に関する場合で、相続(第36条)は除外されていません。つまり相続では反致が働きます。ここを読み落とすと結論が逆になります。

出典: 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索)

中国籍の方が日本に不動産を残して亡くなった場合は

日本にある不動産の法定相続については、反致により日本法が適用されることになります。

経路は二段です。①日本の通則法36条 →「被相続人の本国法」= 中国法。②中国の渉外民事関係法律適用法31条は「法定継承は、被継承人の死亡時の常居所地法律を適用する。ただし不動産の法定継承は、不動産所在地法律を適用する」と定めている → 日本にある不動産については日本法。③その結果、通則法41条の反致により日本法による。

動産と不動産で分かれます。預貯金や株式などの動産については、中国法31条本文により被継承人の死亡時の常居所地法によります。常居所が日本にあった方であれば日本法、中国にあった方であれば中国法という整理になり、同じ相続の中で適用法が分かれ得ます。

出典: 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索)中華人民共和国渉外民事関係法律適用法(最高人民法院公報)

二重国籍の場合、どちらが本国法になりますか

通則法第38条により、国籍国のうちに常居所を有する国があればその国の法、なければ当事者に最も密接な関係がある国の法が本国法になります。

また第39条は、常居所地法によるべき場合にその常居所が知れないときは居所地法による、と定めています。二重国籍・常居所不明はいずれも争点になりやすく、事実関係の立証の問題に移ります。

出典: 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索)

外国法が適用されると、どんな違いが出ますか

遺留分の有無と範囲、法定相続人の順位と割合、遺産分割の手続がそれぞれ異なり得ます。加えて第42条により、外国法の適用が公の秩序または善良の風俗に反するときはその規定は適用されません。

実務上重要なのは、準拠法(どの国の法律で決まるか)と課税(どの国が税を取るか)は別の判断軸だということです。相続が日本法によるからといって日本でだけ課税されるわけではなく、逆もまた同じです。課税範囲は相続税法1条の3の納税義務者区分で別途判定します。

出典: 法の適用に関する通則法(e-Gov 法令検索)

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個別事案の準拠法の確定、遺産分割協議や遺言の作成、登記手続、外国法の内容の立証は、弁護士・司法書士の業務であり当社は行いません。相続税の計算・申告は税理士法第2条の業務にあたり、提携税理士が担当します。当社が扱うのは、準拠法と課税の両方が同時に効いてくる局面で、保有主体と資産の置き場所をどう設計しておくか、という構造側の論点です。

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