よくあるご質問
相続税の「10年ルール」— 国外財産はどこまで日本の相続税の対象か
「10年ルール」は法令上の用語ではなく、相続税法1条の3が定める納税義務者の区分を通称したものです。判定は「誰が取得したか」と「被相続人がどういう人だったか」の組み合わせで決まり、国籍と住所の履歴が効きます。以下は国税庁の公表資料に書かれている範囲だけを整理したものです。
日本に住所がない人が相続した財産は、日本の相続税の対象になりますか
原則として、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただしこれは原則で、下記の例外に当たる場合は国外財産にも日本の相続税がかかります。判定は相続開始時(被相続人の死亡時)の状況で行います。
どういう場合に国外財産まで課税対象になりますか
国税庁は、次のいずれかに当たる人が財産を取得した場合に国外財産も課税対象になる、としています。
- 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合
- 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、同期間内に住所を有したことがなく、かつ被相続人が「外国人被相続人」または「非居住被相続人」でない場合
- 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が「外国人被相続人」「非居住被相続人」「非居住外国人」のいずれでもない場合
いわゆる「10年」はここに出てくる期間です。国籍を持つ人について、死亡日前10年以内の日本の住所履歴が課税範囲を左右します。
「一時居住者」「外国人被相続人」「非居住被相続人」の定義は
国税庁は次のように定義しています。いずれも在留資格と住所の履歴で決まります。
一時居住者
相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格)を有する人で、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人。
外国人被相続人
相続開始の時に在留資格を有し、かつ日本国内に住所を有していた被相続人。
非居住被相続人
相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続開始前10年以内のいずれかの時に日本国内に住所を有していたことがあるが、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人、または②相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人。
「15年以内に10年以下」と「10年以内」は別の条件です。混同すると区分が変わるため、年数は必ず条文側の言い回しで確認してください。
海外赴任や留学で一時的に日本を離れている場合は「住所なし」になりますか
なりません。国税庁は、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになる、としています。
「住所」は住民票の有無ではなく生活の本拠がどこかで判断されます。出国の形式を整えただけでは住所を失ったことにはなりません。
納税義務者の区分表はどこで確認できますか
国税庁タックスアンサー No.4138 の本文に表として掲載されています。
当ページでは区分表そのものを転載していません。境界に近いケース(在留資格の切り替え、出国直後の相続、二重国籍など)は表の読み方で結論が変わるため、原典と有資格者に当たってください。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4138、国税庁 タックスアンサー No.4102
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税額がいくらになるか、基礎控除や税額控除をどう当てるか、申告書をどう書くかは扱っていません。それらは税理士法第2条の業務にあたり、提携税理士が担当します。当社が扱うのは、課税範囲が変わる前提条件(住所・国籍・在留資格・保有主体)を相続が起きる前にどう設計しておくか、という構造側の論点です。
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