よくあるご質問
国外財産調書とCRS — 何を、いつまでに、出さないとどうなるか
海外に資産を持つ方から最も多く受ける質問です。国外財産調書は「税金を払う手続」ではなく「財産を申告する手続」で、出していたかどうかが後の加算税の重さを直接変えます。CRSは別制度で、こちらは本人が出すものではありません。
国外財産調書は誰が提出しなければなりませんか
その年の12月31日において国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)が、翌年6月30日までに提出しなければなりません。
- 判定日は12月31日時点。年の途中の増減ではなく、その日の合計額で判定します。
- 提出先は所得税の納税地(納税義務がない方は住所地、国内に住所がないときは居所地)の所轄税務署長。
- 提出時は「国外財産調書合計表」を作成して添付する必要があります。
「居住者」とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。「非永住者」とは居住者のうち日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
出さなかった場合、または虚偽の記載をした場合の罰則は
偽りの記載をして提出した場合、または正当な理由がなく提出期限までに提出しなかった場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。
ただし、正当な理由がなく期限までに提出しなかった場合については、情状により刑を免除することができるとされています。なお「懲役」ではなく「拘禁刑」です — 古い解説記事は改正前の表記のままのものが多く残っています。
提出しておくと何が変わりますか
提出の有無で、後に申告漏れが出たときの加算税が5パーセント軽くなるか、5パーセント重くなるかが変わります。
| 状況 | 過少申告加算税等への影響 |
|---|---|
| 期限内に提出し、その財産の記載がある | 5パーセント軽減 |
| 期限内の提出がない/記載すべき財産の記載がない(重要なものの記載が不十分な場合を含む) | 5パーセント加重 |
| 修正申告等の前に求められた関係書類を指定期限までに提示・提出しなかった | 軽減は適用されず、加重は10パーセントに |
関係書類の提示等の指定期限は、求められた日から60日を超えない範囲内で、準備に通常要する日数を勘案して定められます。つまり調書を出していても、裏付け書類を出せなければ軽減は消えます。
相続があった年も、相続した国外財産を書かなければなりませんか
相続開始年の国外財産調書については、その相続または遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を記載しないで提出することができます。
この場合、提出義務があるかどうかの5,000万円判定も、合計額から相続国外財産の価額を除外して行います。相続国外財産については、本人の責めに帰すべき事由がなく未提出・未記載だったときは加重措置の対象になりません。
CRSがあるなら、自分で申告しなくても当局は把握しているのでは
CRSは金融機関が当局に報告し当局間で交換する制度で、本人の提出義務を置き換えるものではありません。両者は別の制度です。
国内の金融機関等は毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、租税条約等の情報交換規定に基づき各国税務当局と自動的に交換されます。平成29年1月1日以後に口座開設等を行う者は、居住地国名等を記載した届出書の提出が必要です。
直近の変更: 令和6年度税制改正で報告制度の見直しが行われ、改正後の制度は令和8年から施行、令和9年以後は改正後の制度に基づいて報告・交換が行われます。報告事項が拡充されているため、以前の理解のままでいる方は現時点で確認が必要です。
出典: 国税庁 CRSコーナー
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調書の記載方法、財産の価額評価、加算税額の計算、修正申告の要否といった手続は扱っていません。これらは税理士法第2条の業務にあたり、提携税理士が担当します。当社が扱うのは、どの資産をどの主体で保有すると報告義務と課税範囲がどう変わるか、という保有構造側の論点です。
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