SEISEI SERVICES — 診断

財務アーキテクチャ診断

「今の形のままで大丈夫か」という問いに、確かめずに答えることはできません。SEISEIのすべての仕事は診断から始まります。節税策を先に提案し、後から辻褄を合わせるのではなく、現状の構造を一枚の図にしてから、何を変えるべきかを決める。

こういう状況の方に向いています

  • 法人を複数持っているが、誰が何を、どの持分比率で持っているかを一枚で説明できない
  • 個人名義の資産と法人の資産の境界が、創業からの経緯で曖昧になっている
  • 税理士・銀行・保険会社からそれぞれ提案を受けているが、互いに整合しているか判断できない
  • 相続や事業承継を考え始めたが、どこから手を付けるべきか分からない
  • 過去に導入した節税策が、現在の税制と事業規模の下でまだ有効なのか確かめたい

このサービスが向かない場合

直近の申告期限に間に合わせること、あるいは税務調査への当面の対応そのものが主題である場合、優先すべきは有資格の税理士による実務対応です。診断は、期限に追われていない時期にこそ意味を持ちます。また当社は金融商品を販売しないため、「どの商品を買うべきか」という問いに対する答えは持ちません。

診断で見るもの

所有 — Ownership

法人持分・不動産・金融資産・保険が、誰の名義で、どの器に入っているか。名義と実態がずれていないか。

支配 — Control

議決権の所在、種類株式・属人的定めの有無、経済的利益と支配権が分離されているか。

キャッシュフロー — Cash Flow

役員報酬・配当・賃料・貸付金のどの経路で資金が動き、どの法人・どの個人に滞留しているか。

課税 — Tax

現在の構造で、どの時点にどの課税事由が待っているか。次に来る「不可逆な瞬間」はいつか。

承継 — Succession

現状のまま相続が発生した場合に何が起きるか。遺留分・納税資金・分割不能資産の所在。

ガバナンス — Governance

意思決定の主体、外部専門家の分担、そして「誰も見ていない領域」がどこかを明示する。

診断書に書かれること

  • 現状構造の一枚図 — 法人・個人・一族を同じ図の上に置く
  • 特定されたリスクと機会の一覧、および優先順位
  • 各指摘に対応する法令・通達上の根拠(Archon™の多法域法令データベースを用いて条文レベルで示します)
  • 設計フェーズに進む場合の論点整理と、各論点に必要な専門家の種別
  • 当社の関与を必要としない改善点も、そのまま記載します

根拠の示し方

「一般にそう言われている」は根拠ではありません。当社は自社開発の多法域ウェルスマネジメント・プラットフォーム Archon™ を用い、10法域の法令データベース、日本の現行法令9,400件超、5市場7,100件超の上場規則条文、8法域の税負担シミュレーションを参照して、指摘の一つひとつに原文条文を対応づけます。コンサルタントの経験則ではなく、検証できる形で示すためです。

診断の後

設計に進む

目標構造の設計へ。現状構造と並べて比較し、移行手順とリスクを明示します。

自分で動く

診断書だけを受け取り、顧問税理士とともに実行されても構いません。診断は設計契約の前提条件ではありません。

何もしない

「今は変える必要がない」という結論も、診断の正当な結果です。

よくあるご質問

顧問税理士がいますが、それでも診断は必要ですか。

役割が違います。顧問税理士は、確定した事実に対して正しく申告する責任を負います。診断が扱うのは、そもそもその事実をどう作るか — 誰が何を持ち、どの経路で資金が動くか — という前段の構造です。診断の結果を顧問税理士と共有していただくことを前提に作成しています。

診断を受けたら、必ず設計を依頼しなければなりませんか。

いいえ。診断は独立したサービスです。診断書を受け取った上で何もしないという選択も含めて、その後の判断は自由です。

用意する資料は何ですか。

法人の決算書・申告書、株主名簿、不動産の登記・評価関係資料、保険証券、家族構成と居住地・在留資格の概要が基本です。着手前に必要資料の一覧をお渡しします。

費用はどのくらいかかりますか。

法人数、法域の数、資産の構成によって範囲が変わるため、一律の料金表は設けていません。診断の対象範囲を確定した上でお見積りし、ご了解いただいてから着手します。

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ご相談

まずは現状の輪郭を伺い、診断の要否と範囲をご案内します。ご連絡は ceo@seisei.tokyoまで。


当社の提供するサービスは財務・経営に関するコンサルティングであり、税理士法第2条に定める税務代理・税務書類の作成・税務相談には該当しません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。