よくあるご質問
国外転出時課税(出国税)— 1億円の線はどこに引かれるか
海外移住を検討する段階で必ず出てくる論点です。売っていない株式の含み益に課税されるため、「資金がないのに納税義務だけ生じる」状態が起こり得ます。制度は平成27年度税制改正で創設され、平成27年7月1日以後の国外転出・贈与・相続に適用されます。
国外転出時課税の対象になるのはどういう人ですか
次の2つの要件をいずれも満たす居住者です。片方だけでは対象になりません。
- 国外転出の時に所有等している対象資産の価額等の合計額が1億円以上であること
- 原則として、国外転出をする日前10年以内において、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えていること
「国外転出」とは、国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。就労ビザで数年滞在しただけの方は2つ目の要件で外れることが多く、逆に長く日本にいる方は資産側だけが論点になります。
何が「対象資産」に入りますか。不動産は入りますか
有価証券(株式や投資信託など)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引、未決済のデリバティブ取引が対象です。不動産はこの列挙に含まれていません。
「1億円以上」はこれら対象資産の合計で判定します。未決済信用取引等・未決済デリバティブ取引については、決済をしたものとみなして算出した利益または損失に相当する金額で計算します。判定は保有資産の総額ではなく、この列挙に当たるものの合計である点に注意してください。
実際には何に課税されるのですか
国外転出の時に対象資産の譲渡等があったものとみなして、その含み益に所得税が課税されます。実際に売却していなくても課税されます。
納税管理人の届出をしていれば、国外転出した年分の確定申告期限までに申告・納税します。届出をしないで国外転出する場合は、国外転出の時までに、その年1月1日から国外転出時までの各種所得について準確定申告と納税が必要です。なお平成25年から令和29年までの各年分は、復興特別所得税(基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付します。
納税を先送りできますか
できます。一定の手続を行えば、国外転出の日から5年間納税を猶予でき、延長の届出により最長10年間まで延ばせます。
適用要件は次のとおりです。ひとつでも欠けると猶予は受けられません。
- 国外転出の時までに、所轄税務署へ納税管理人の届出をすること
- 確定申告書に納税猶予の特例の適用を受けようとする旨を記載すること
- 対象資産の明細書など一定の書類を確定申告書に添付すること
- 確定申告書の提出期限までに、猶予される所得税額および利子税額に相当する担保を提供すること
猶予期間中も、各年12月31日時点で所有等している適用資産について「継続適用届出書」を翌年3月15日までに提出し続ける必要があります。これを出し忘れると、提出期限から4か月を経過する日に猶予期限が確定します。猶予期限が到来して納付する際は、猶予期間に応じた利子税も納付します。
帰国したら課税は取り消されますか
取り消せます。国外転出の日から5年以内(猶予の期限延長届出をしている場合は10年以内)に帰国し、帰国時まで引き続き所有等している対象資産については、課税がなかったものとして取り消すことができます。
そのためには帰国の日から4か月以内に更正の請求または修正申告をする必要があります。ただし、所得計算の基礎となるべき事実に隠蔽または仮装があった場合、その事実に基づく所得については取消しができません。
帰国以外でも、国外転出の日から5年以内に対象資産を居住者に贈与した場合や、5年以内に亡くなって相続人・受遺者の全員が居住者となった場合などにも、取消しができる場合があります。
自分が出国しなくても課税されることはありますか
あります。対象者が国外転出していなくても、贈与・相続・遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合、その時に譲渡等したものとみなして含み益に課税されます。
これを「国外転出(贈与・相続)時課税」といい、国外転出時課税と併せて「国外転出時課税制度」と総称します。海外にいる子へ株式を贈与する、あるいは相続人が海外居住者である、という構図で不意に当たることがあります。
出典: 国税庁 タックスアンサー No.1478、国税庁 タックスアンサー No.1467(贈与時課税)
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含み益の具体的な算定、申告書の作成、担保の選定と提供手続、猶予期間中の各種届出の実務は扱っていません。これらは税理士法第2条の業務にあたり、提携税理士が担当します。当社が扱うのは、出国の前段階で保有主体と資産構成をどう組み替えておくか、という設計側の論点です。
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