売上高8,000万円未満の事業者向け消費税簡易申告制度が利用可能に
出典: 国税庁公開日: 2026年1月6日
要約
国税庁は簡易課税制度の適用資格を拡大し、2026年度の売上高基準を5,000万円から8,000万円に引き上げました。これにより、より多くの中小企業が実際の仕入税額控除の追跡の代わりにみなし仕入率を使用でき、経理負担が大幅に軽減されます。
重要な理由
- 簡易申告により適格事業者の記帳要件が大幅に軽減されます
- みなし仕入率は実際の計算よりも低い純税額になることが多いです
- 複雑な税務会計ではなく事業運営にリソースを集中できます
対応策
- 基準期間の2024年度売上高を確認し、簡易課税の適格性を判断してください
- 最適な方法を選択するため、実際の仕入税額控除とみなし仕入率を比較してください
- 選択した申告方法をサポートするよう会計システムを更新してください
国税庁は簡易課税制度の適格要件を拡大し、より幅広い中小企業に救済策を提供すると発表しました。
新しい基準
- 従来の適格要件: 基準期間の年間売上高5,000万円未満
- 新しい適格要件: 基準期間の年間売上高8,000万円未満
- 施行: 2026年4月開始の課税年度
業種別みなし仕入率
簡易課税制度は控除可能な仕入税額を計算するために固定の仕入率を使用します:
| 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 卸売業 | 90% |
| 小売業 | 80% |
| 製造業 | 70% |
| サービス業 | 50% |
| 不動産業 | 40% |
申請手続き
事業者は該当する課税年度の開始前に簡易課税の届出を提出する必要があります。最適なアプローチを決定するには税理士に相談してください。
元記事: 国税庁
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