日本、2026年10月までにデジタルインボイスシステム準拠を義務化
要約
国税庁は、年間売上高1,000万円を超えるすべての事業者が2026年10月までに適格請求書発行システムを導入する必要があると発表しました。これにより既存のインボイス制度要件が拡張され、B2B取引に新しいデジタルコンプライアンス基準が追加されます。
重要な理由
- 非準拠の場合、取引先企業の消費税控除が受けられなくなります
- デジタルインボイスシステムがB2B商取引の必須インフラとなります
- 早期導入により法人顧客との取引で競争優位性を得られます
対応策
- 現在の請求書発行プロセスを監査し、適格請求書準拠のギャップを特定してください
- デジタルインボイス生成のためのPOSおよび会計ソフトウェアの機能を評価してください
- まだ登録していない場合は適格請求書発行事業者として登録してください
国税庁(NTA)は日本のデジタルインボイス制度のコンプライアンス要件を明確化し、2026年10月を完全実施の期限として設定しました。
必要事項
すべての適格請求書発行事業者は以下が必要になります:
- 承認されたデジタル形式(Peppol、e-Invoice Japan規格)で請求書を発行する
- 保存要件を満たす電子記録を維持する
- 即時の請求書検証が可能なシステムを実装する
中小企業への影響
1,000万円の閾値は変更されませんが、この閾値未満の事業者もB2B市場での競争力を維持するため自主的な登録が推奨されます。
推奨アクション
- 適格請求書生成をサポートする会計およびPOSシステムにアップグレードする
- 新しい請求書検証手続きについてスタッフを研修する
- NTA基準を満たすデジタル記録管理プロセスを確立する
Seiseiの統合POSおよび会計ソリューションには、これらの要件を満たすための適格請求書サポートが組み込まれています。
元記事: 国税庁
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