公証人による定款認証

1. 概述

公証人による定款認証とは、株式会社を設立する際に作成する「定款」という会社の基本規則を、公証人(法律の専門家)が法律に従って作成されたことを確認し、その真正性を証明する手続きです。日本では、株式会社の設立には、原則としてこの「認証」を受けた定款が必要です。この手続きは、会社設立の法的要件を満たし、会社の基本事項(目的、資本金、本店所在地など)を公的に確立する上で極めて重要です。定款認証を受けないと、法務局での設立登記(会社の誕生を公に示す手続き)ができません。

2. 適用対象・場景

この手続きが必要なのは、日本国内で株式会社を新規設立する個人または団体です。具体的には、起業家、既存企業が子会社を設立する場合などが該当します。合同会社などの持分会社を設立する場合は、定款の認証は不要です(定款の作成は必要)。株式会社を設立するためには、定款の作成・認証が必須のステップとなります。

3. 核心結論

  • 株式会社の設立には、公証人による定款認証が法律上必須です。
  • 認証を受けることで、定款の内容が法令に違反していないかがチェックされ、真正な文書としての効力が与えられます。
  • 認証手数料が発生します。金額は定款に記載される資本金の額などに基づいて法定されています。
  • 認証を受けた定款原本は、その後、法務局への設立登記申請時に提出する必要があります。

4. 辦理/操作步驟

步驟1: 準備

  1. 定款の作成: 会社の基本事項(商号、目的、本店所在地、資本金の額、発行可能株式総数、発起人など)を盛り込んだ定款を原案として作成します。ひな形は法務省のサイトなどで入手可能です。
  2. 必要書類の確認: 公証役場に確認しますが、一般的には以下の準備が必要です。
    • 完成した定款(電子定款の場合はデータ)
    • 発起人(設立する人)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    • 発起人の実印
    • 発起人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    • 収入印紙(紙の定款のみ必要。電子定款は不要)
    • 公証人手数料(後述)

步驟2: 申請・提交

  1. 公証役場への予約・訪問: 定款の認証は、全国の公証役場で行われます。事前に電話などで予約をし、指定された日時に発起人本人が公証役場を訪問します。代理人による申請は原則として認められません。
  2. 書類の提出と確認: 準備した書類を公証人に提出します。公証人は、定款の内容が法令に違反していないか、必要事項が記載されているかを確認します。

步驟3: 審査・確認

  1. 認証の実行: 公証人が定款の内容を審査し、問題がなければ認証を行います。公証人は定款に「認証文言」を記載し、公証人と発起人が署名・押印します。
  2. 認証済み定款の受領: 認証が完了すると、認証済み定款の正本が発起人に交付されます。この正本が、法務局への登記申請に必要な正式書類となります。原本は公証役場で保管されます。
  3. 手数料の支払い: 公証人手数料を現金で支払います。手数料の額は、定款に記載された「資本金の額」に応じて法律で定められています。詳細な金額は、公証役場に確認するか、日本公証人連合会のウェブサイトでご確認ください。

5. 常見問題(FAQ)

Q1: 定款認証の手数料はいくらですか? A1: 手数料は、定款に記載する「資本金の額」に応じて法律で定められています。例えば、資本金1億円以下の場合の標準的な手数料は、請以官方信息源為準です。正確な金額は、お近くの公証役場または日本公証人連合会のウェブサイトでご確認ください。

Q2: 電子定款と紙の定款、どちらが良いですか? A2: 紙の定款を作成する場合、収入印紙(資本金の額に応じた金額、最大で請以官方信息源為準)を貼る必要があります。一方、電子定款(PDF形式に電子署名を施したもの)は、この収入印紙が不要です。そのため、印紙代を節約できる電子定款を利用するケースが一般的です。ただし、電子定款の作成には専用のソフトウェアと電子証明書が必要です。

Q3: 発起人が海外に住んでいます。どうすればいいですか? A3: 発起人本人の来日が困難な場合は、在外公館(大使館・領事館)で「署名証明」や「定款認証」を受け、その書類を日本に送付する方法があります。ただし、手続きが複雑になるため、事前に公証役場と在外公館の両方に詳細を確認することを強くお勧めします。

Q4: 定款の内容を後で変更できますか? A4: できます。会社設立後、定款を変更するには、株主総会の特別決議(原則として総株主の議決権の3分の2以上)が必要です。変更後は、法務局で「定款変更の登記」申請を行います。公証人の認証は、株式会社の設立時のみ必要で、変更時には通常不要です。

Q5: 公証役場はどこにありますか?どうやって探せばいいですか? A5: 全国の公証役場の所在地は、日本公証人連合会のウェブサイトで検索できます。最寄りの役場を探し、事前に電話で予約および必要書類を確認してください。

Q6: 定款認証から会社設立登記まで、どれくらい時間がかかりますか? A6: 定款認証自体は、公証役場で手続きが完了すれば即日終了します。その後、法務局で設立登記申請を行い、審査を経て登記が完了するまでには、通常、請以官方信息源為準程度かかります(法務局の混雑状況により変動します)。

6. 風險與合規

  • 虚偽記載の禁止: 定款に虚偽の内容を記載して認証を受けることは、詐欺や公文書偽造等の罪に問われる可能性があります。
  • 本人確認の厳格化: 公証人は、発起人が本人であることを厳格に確認します。代理人による手続きは認められないため、発起人本人が必ず公証役場に行く必要があります。
  • 法令遵守: 定款の内容は、会社法などの法令に違反してはいけません。公証人はこれをチェックしますが、事業内容の合法性など、申請者自身の責任で確認する必要があります。
  • 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的助言を構成するものではありません。手続きの詳細や最新の情報は、必ず公証役場または法務省などの公式情報源でご確認ください。

7. 參考與來源

8. 相關主題

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