留学ビザ(在留資格「留学」)の申請ガイド

1. 概要

在留資格「留学」は、日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動を行う外国人が取得する在留資格です。日本の教育機関で正規の課程を履修するために必要な資格であり、日本の国際化や人材育成において重要な役割を果たしています。

2. 適用対象・シナリオ

この在留資格は、以下のような教育機関で教育を受ける場合に必要です。

  • 大学、大学院、短期大学
  • 高等専門学校
  • 高等学校、中学校、小学校
  • 専修学校の専門課程(専門学校)
  • 日本語教育機関(日本語学校)など各種学校
  • その他、法務大臣が指定する教育機関

注意: 幼稚園、保育所への入園や、小学校就学前の子どもを対象とした教育機関への通学は、原則として「留学」の対象とはなりません。

3. 核心的な結論

  • 在留資格「留学」は、あくまで「教育を受ける活動」が目的であり、就労は原則として認められていません(資格外活動許可を受けた場合を除く)。
  • 在留期間は、教育機関の課程や在籍期間に応じて決定されます。
  • 申請には、受け入れ先の教育機関からの必要な書類が不可欠です。
  • 在留資格の認定は、教育機関の適正性や申請人の学習意図など、総合的に判断されます。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 教育機関への入学許可を得る: 日本の教育機関から入学許可書(合格通知書)を受け取ります。
  2. 必要な書類を確認・準備する:
    • 在留資格認定証明書交付申請書(教育機関が代理申請する場合が多い)
    • 写真(縦4cm×横3cm)
    • 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼付)
    • 申請人に関する書類(経費支弁能力を証明する書類、履歴書等)
    • 受け入れ機関に関する書類(教育機関が発行する在学証明書、履修証明書等)
    • その他、申請人の状況に応じて必要な書類

注意: 必要書類は申請人の国籍、経費支弁の方法、受け入れ機関の種類などによって異なります。詳細は公式情報源で確認してください。

ステップ2: 申請・提出

在留資格「留学」の取得には、主に以下の2つの方法があります。

A. 在留資格認定証明書交付申請(海外にいる場合)

  1. 申請人本人または受け入れ機関(学校等)が、日本国内の地方出入国在留管理官署に対して「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
  2. 証明書が交付されたら、海外の日本大使館・領事館にビザ申請を行います。
  3. ビザ発給後、日本に入国します。

B. 在留資格変更許可申請(日本国内に他の在留資格で在留している場合)

  1. すでに日本に在留している方が、他の在留資格(例:「短期滞在」)から「留学」に変更する場合、地方出入国在留管理官署に「在留資格変更許可申請」を行います。
  2. 許可が下りれば、在留資格が「留学」に変更されます。

ステップ3: 審査・確認

  • 申請後、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間はケースバイケースです。
  • 許可・不許可の結果は、郵送または申請時の窓口での返却により通知されます。
  • 在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3ヶ月です。期限内に入国・在留資格への変更手続きを完了させる必要があります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 留学中にアルバイトはできますか? A1: 原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を事前に受け取れば、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)の就労が可能です。風俗営業等に係る活動は禁止されています。

Q2: 在留期間はどのくらいですか? A2: 教育機関の課程や在籍期間に応じて、「6月」、「1年」、「1年3月」、「2年」、「2年3月」、「3年」、「3年3月」、「4年」、「4年3月」のいずれかが付与されます。詳細な期間は審査により決定されます。

Q3: 家族(配偶者や子ども)を日本に呼び寄せることはできますか? A3: 在留資格「留学」では、原則として家族の帯同は認められていません。ただし、大学院などに在籍する研究生など、一定の条件を満たす場合に「家族滞在」の在留資格で呼び寄せられる可能性があります。

Q4: 出席率が悪いとどうなりますか? A4: 在留資格「留学」は教育を受けることが目的です。学校の出席率が著しく低い場合や、在籍する教育機関を卒業・修了せずに退学した場合などは、在留資格の取消し対象となる可能性があります。

Q5: 卒業後、日本で就職したいのですが? A5: 卒業後、日本で就職するためには、就職先の職務内容に応じた在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)への変更許可申請が必要です。就職活動を行う際は、「留学」から「特定活動(就職活動)」への変更手続きが必要になる場合があります。

6. リスクとコンプライアンス

  • 虚偽の申請: 虚偽の書類や事実に基づく申請は、在留資格の不許可・取消し、強制退去の対象となり、将来の日本への入国にも影響します。
  • 在留期限の遵守: 在留期限を過ぎて日本に滞在すること(オーバーステイ)は不法滞在となり、処罰の対象です。期限が切れる前に、在留期間更新許可申請を行うか、日本を出国してください。
  • 在留資格の範囲外の活動: 資格外活動許可なく就労したり、留学の目的から外れた活動を続けたりすると、在留資格の取消し対象となります。
  • 届出義務: 所属機関(学校)や住居地に変更があった場合は、14日以内に届け出る義務があります。

免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的助言を意図するものではありません。手続きや要件は変更される可能性があります。具体的な申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新情報を確認し、必要に応じて専門家に相談してください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

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