在留資格認定証明書交付申請の手続きと提出先
概要
在留資格認定証明書交付申請は、外国人が日本への上陸を希望する際に、事前にその在留資格(ビザの種類)に該当する要件を満たしているかどうかを日本国内で審査する手続きです。この証明書を取得することで、在外公館(大使館・領事館)での査証(ビザ)発給手続きが円滑になり、日本への上陸審査も迅速に行われることが期待されます。特に、就労や留学、家族滞在など、日本に中長期間滞在する目的を持つ場合に重要な事前手続きです。
適用対象・シナリオ
この手続きは、日本に中長期間滞在するための在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」、「経営・管理」など)の取得を希望する外国人で、現在日本国外に居住している方が対象となります。具体的には、以下のようなシナリオが該当します。
- 日本の企業に雇用され、就労ビザで来日する予定の方。
- 日本の教育機関に入学し、学生ビザで来日する予定の方。
- 日本に在留する配偶者や親のもとに、家族滞在ビザで来日する予定の方。
- 日本で事業を開始・経営するために来日する予定の方。
注意: 短期滞在(観光、親族訪問、会議参加など90日以内の滞在)を目的とする場合は、この手続きは不要です。また、既に日本に在留している方が在留資格の変更や更新を行う場合も、この手続きとは異なります。
核心的な結論
- 申請は、日本に在留する申請人の受け入れ機関(雇用主、学校、配偶者など)が代理人となって行うことが原則です。外国人本人が海外から直接申請することはできません。
- 申請先は、受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。
- 審査期間はケースバイケースであり、公式に公表された標準処理期間はありません。申請は余裕を持って行うことが重要です。
- 交付された「在留資格認定証明書」は有効期限があり、期限内に在外公館で査証(ビザ)の発給を受けて日本に入国する必要があります。
手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 申請書類の確認と収集: 希望する在留資格に応じて、必要書類が異なります。まず、出入国在留管理庁のウェブサイトで必要書類リストを確認します。
- 必要書類の主な例:
- 「在留資格認定証明書交付申請書」(所定の様式)
- 申請人の写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人と受け入れ機関の関係を証明する書類(雇用契約書、入学許可書、婚姻証明書など)
- 受け入れ機関の概要を証明する書類(会社の登記簿謄本、学校のパンフレットなど)
- その他、在留資格ごとに要求される特定の書類(例: 技術・人文知識・国際業務であれば、申請人の学歴・職歴証明書など)。
- 申請手数料は不要です。
ステップ2: 申請・提出
- 申請者: 日本における申請人の受け入れ機関(雇用主、学校の職員、在留する配偶者など)が申請人となります。外国人が海外から直接申請することはできません。
- 提出先: 受け入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に提出します。郵送による申請も可能です。
- 例: 受け入れ企業が東京にある場合 → 東京出入国在留管理局
- 管轄は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
- 提出方法: 必要書類をすべて揃え、窓口に持参するか、簡易書留郵便など確実な方法で郵送します。
ステップ3: 審査・確認
- 審査: 出入国在留管理局が提出書類に基づいて審査を行います。審査期間は申請内容や時期によって異なります。数週間から数ヶ月かかることもあるため、計画的な申請が必要です。
- 結果の通知: 審査結果は、申請人(受け入れ機関)に郵送で通知されます。
- 証明書の交付: 申請が認可された場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書原本は、海外にいる外国人本人に送付する必要があります。
- 次のステップ: 外国人本人は、この証明書とその他の必要書類を、居住地域を管轄する日本の在外公館(大使館・総領事館) に提出し、査証(ビザ)の発給申請を行います。査証発給後、日本への渡航が可能となります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 審査にはどれくらいの時間がかかりますか? A1. 標準処理期間は公表されておらず、申請内容(在留資格の種類、書類の完備状況など)や申請時期によって大きく異なります。1〜3ヶ月程度を見込んでおくことが一般的です。詳細は管轄の出入国在留管理局にお問い合わせください。
Q2. 申請手数料はいくらですか? A2. 在留資格認定証明書の交付申請自体には手数料はかかりません。ただし、その後、在外公館で査証(ビザ)を取得する際には、国によって査証発給手数料が発生する場合があります。
Q3. 申請が不許可になった場合、再申請はできますか? A3. できます。不許可理由を確認し、不足書類を補うなどして再申請することが可能です。不許可通知には理由が記載されている場合がありますので、よく確認してください。
Q4. 在留資格認定証明書の有効期限は? A4. 証明書の発行日から3ヶ月です。この期間内に、在外公館で査証申請を行い、日本への入国を完了させる必要があります。有効期限を過ぎると証明書は無効になります。
Q5. 申請中に申請人の状況(予定職種、入学先など)が変わったら? A5. 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに管轄の出入国在留管理局に連絡し、指示を仰いでください。変更内容によっては、申請の取下げや新規の申請が必要となる可能性があります。
Q6. 代理人は誰でもなれますか? A6. 申請人の受け入れ機関に所属する方や、申請人の親族など、申請人と一定の関係がある方が一般的です。弁護士や行政書士などの資格を持つ方に依頼することも可能です。
リスクとコンプライアンス
- 虚偽の申請の禁止: 虚偽の書類や事実に基づく申請は、当然不許可となるだけでなく、今後の申請にも悪影響を及ぼす可能性があります。また、不法就労助長罪などの刑事罰の対象となることがあります。
- 情報の正確性: 申請書類に記載する情報はすべて正確である必要があります。会社名、住所、日付、申請人の経歴など、細部まで確認してください。
- 期限の厳守: 交付された在留資格認定証明書には有効期限があります。期限内のアクションを徹底してください。
- 最新情報の確認: 申請要件や必要書類は法改正などにより変更されることがあります。申請前には必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。
- 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的助言を提供するものではありません。具体的な申請については、管轄の出入国在留管理局への確認や、専門家への相談を強くお勧めします。
参考と出典
- 出入国在留管理庁 - 在留資格認定証明書交付申請 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
- 出入国在留管理庁 - 申請書・様式一覧(在留資格認定証明書交付申請書含む) https://www.moj.go.jp/isa/applications/forms/moj-sc-001b.html
- 法務省 - 入管法別表第一・第二(在留資格一覧) https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_20190401.html
- 各地方出入国在留管理局の所在地と管轄区域 https://www.moj.go.jp/isa/about/nyukan.html
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