就労ビザの申請手続き
概要
就労ビザ(在留資格)は、日本国内で報酬を伴う活動に従事する外国人が取得する必要がある法的な許可です。出入国在留管理庁(入管)が管轄し、活動内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」など複数の種類があります。適切な手続きを経て在留資格を取得することは、日本での合法的な就労と生活の基盤となるため、非常に重要です。
適用対象・シナリオ
この手続きは、以下のような方が対象となります。
- 日本国内の企業・団体から採用内定を得た外国人。
- 海外の本店・支店から日本の支店・営業所へ転勤となる外国人。
- 特定の専門的・技術的分野での就労を目的として日本に入国しようとする外国人。
- 現在、他の在留資格(例:留学ビザ)で日本に滞在しており、就労資格への変更を希望する方。
核心的な結論
- 就労ビザの申請は、基本的に日本に在留する受け入れ機関(雇用主)が主体となって行います。
- 申請には、申請者本人と受け入れ機関双方の詳細な書類が必要です。
- 審査では、申請者の学歴・職歴と、従事しようとする業務内容の関連性が特に重視されます。
- 許可される在留期間は、申請内容や受け入れ機関の状況に基づき、入管が決定します。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規申請に多い)と、在留資格変更許可申請(日本国内での資格変更)の2つの主要な申請ルートがあります。
手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 在留資格の特定: 従事する業務内容に合った在留資格を確認します。主な就労系資格は「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」などです。
- 必要書類の確認と収集:
- 申請者本人の書類: パスポート、在留カード(国内在住者)、履歴書、最終学歴の卒業証明書・成績証明書、職歴証明書、経歴を証明する資料など。
- 受け入れ機関(雇用主)の書類: 登記事項証明書、決算書の写し、納税証明書、採用理由書、会社案内、申請者の職務内容・待遇を明記した雇用契約書または採用内定通知書など。
- 申請書類: 「在留資格認定証明書交付申請書」または「在留資格変更許可申請書」。申請書は入管の公式ウェブサイトからダウンロードできます。
- その他: 申請状況により、追加書類の提出を求められる場合があります。
ステップ2: 申請・提出
- 申請者本人が日本国外にいる場合(新規入国):
- 受け入れ機関(雇用主)の担当者が、必要書類を揃えて、申請者本人が住む地域を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
- 申請は、申請人本人の親族や、受け入れ機関の職員、行政書士などの代理人が行うことも可能です。
- 申請者本人が日本国内にいる場合(資格変更):
- 申請者本人または受け入れ機関の担当者が、申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格変更許可申請」を行います。
- 申請手数料: 申請時には手数料がかかりませんが、在留資格認定証明書の交付や在留カードの受け取り時には収入印紙による手数料が必要です。具体的な金額は公式情報源で確認してください。
ステップ3: 審査・確認
- 審査期間: 申請から結果が出るまで、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。状況によってはさらに時間を要する場合があります。
- 結果の通知: 申請が許可されると、「在留資格認定証明書」(海外申請の場合)または「在留資格変更許可」(国内申請の場合)が交付されます。
- ビザの発給(海外申請者の場合): 「在留資格認定証明書」を在外公館(日本大使館・領事館)に提示し、査証(ビザ)の発給を受けます。
- 入国・在留カード受領: 査証を持って日本に入国する際、空港・港で「在留カード」が交付されます(国内申請の場合は、許可後、新しい在留カードが郵送または入管で交付されます)。
よくある質問(FAQ)
Q1: 申請は自分でできますか? A1: 在留資格認定証明書交付申請は、原則として日本に在留する申請取次者が行います(雇用主など)。在留資格変更許可申請は、本人が直接行うことができますが、雇用主や代理人が行うことも可能です。
Q2: 審査で特に重視されるポイントは何ですか? A2: 1) 申請者の経歴(学歴・職歴)と、これから従事する業務内容の関連性・適格性。2) 受け入れ機関(会社)の安定性・継続性。3) 申請者の待遇(給与等)が日本人と同等以上であるか、が重要な審査ポイントです。
Q3: 申請中に今のビザが切れてしまいます。どうすればいいですか? A3: 在留期限までに手続きが完了しない場合は、「在留期間更新許可申請」を併せて行うか、期限前に一旦出国する必要があります。申請中であっても、現在の在留資格の期限を過ぎての滞在は「オーバーステイ」となり違法です。
Q4: 申請が不許可になったらどうなりますか? A4: 不許可理由の通知を受けます。理由によっては、不足書類を補って再申請することが可能な場合もあります。不許可決定に不服がある場合は、異議申し立てや行政訴訟の手続きを検討することになります。
Q5: 就労ビザで家族を呼び寄せることはできますか? A5: 一定の収入・生計維持要件を満たせば、「家族滞在」の在留資格で配偶者や子を帯同・呼び寄せることが可能です。別途申請が必要です。
Q6: 転職する場合、ビザはどうなりますか? A6: 転職先での業務内容が現在の在留資格の範囲内であれば、「在留資格変更許可申請」は不要ですが、新しい雇用契約に基づく「在留資格更新許可申請」や、活動機関に関する届出(「所属機関に関する届出」)が必要です。業務内容が変わる場合は、在留資格変更の申請が必要になる可能性があります。
リスクとコンプライアンス
- 虚偽申請の禁止: 虚偽の書類や事実に基づく申請は、在留資格の不許可・取消し、出国命令または強制送還の対象となり、将来の日本への入国も制限されます。
- 資格外活動の禁止: 許可された在留資格の範囲外の活動(例:飲食店での単純労働がメインの「技術・人文知識・国際業務」ビザで働くなど)は違法です。
- 在留カードの携帯義務: 16歳以上の外国人在留者は、常に在留カードを携帯する義務があります。
- 住居地変更の届出: 引越しをした場合は、14日以内に市区町村役場と入管(在留カード裏面への記載)へ届け出なければなりません。
- 雇用主の責任: 雇用主は、外国人労働者が適法に就労できる資格を有していることを確認する義務があります。無資格労働者を雇用した場合、雇用主も罰則の対象となります。
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。手続きは法改正により変更されることがあります。具体的な申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の公式発表または専門家にご確認ください。
参考と出典
- 出入国在留管理庁ホームページ: https://www.moj.go.jp/isa/
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)
- 各地方出入国在留管理官署の所在地・問い合わせ先: https://www.moj.go.jp/isa/soshiki/index.html
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