家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)
1. 概要
家族滞在ビザは、日本に中長期間在留する外国人(就労ビザや留学ビザ等の保持者)の扶養を受ける配偶者および子が、日本で同居して生活するために必要な在留資格です。この資格は、家族の帯同を認めることで、在留外国人の生活の安定を図り、日本での円滑な社会生活を支援することを目的としています。扶養者の在留資格が有効であることが前提となり、扶養者が日本での活動を終えて帰国する場合、家族滞在の資格も同時に失効する点が重要な特徴です。
2. 適用対象・シナリオ
この在留資格は、以下のような方々に適用されます。
- 対象者:日本で就労(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤等)、留学、研修などの在留資格をもって在留する外国人の方の、配偶者および未婚の未成年の実子(養子を含む場合あり)。
- 適用シナリオ:
- 海外にいる配偶者や子供を日本に呼び寄せ、同居生活を開始する場合(新規入国)。
- 日本で別の在留資格(例:留学)から、扶養者(例:就労ビザ取得者)の家族として在留資格を変更する場合(在留資格変更)。
- 現在の「家族滞在」の在留期間が満了するため、引き続き日本に滞在する場合(在留期間更新)。
3. 核心的な結論
- 前提条件:家族滞在ビザの許可は、扶養者が日本で安定した収入を得て、家族全員の生活を支えることができる経済的基盤があることを前提としています。
- 活動制限:この在留資格では、原則として就労活動は認められていません。ただし、「資格外活動許可」を別途取得すれば、週28時間以内の就労(風俗営業等を除く)が可能になります。
- 扶養者との関係:家族滞在の在留資格は、扶養者の在留状況に依存します。扶養者の在留資格が失効したり、離婚などの理由で家族関係が解消されたりした場合、自身の在留資格も影響を受けます。
- 申請主体:海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)は、日本にいる扶養者(申請人)が行います。日本国内での在留資格変更や更新は、家族滞在者が自身で申請します。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 申請書類の確認:出入国在留管理庁のウェブサイトで、申請の種類(新規入国/在留資格変更/更新)に応じた必要書類リストを確認します。
- 必要書類の収集:
- 共通書類:申請書、写真、パスポート、在留カード(所持者のみ)。
- 関係を証明する書類:婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など(日本語訳が必要な場合があります)。
- 扶養者の身分・経済状況を証明する書類:扶養者の在留カード(写し)、住民票、在職証明書、納税証明書、給与明細、預金残高証明書など。
- その他:申請の種類によって、在留資格認定証明書交付申請書や、在留期間更新理由書などが必要です。
ステップ2: 申請・提出
- 申請先の確認:
- 海外から新規で入国する場合:日本にいる扶養者が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。証明書が交付された後、海外の家族が在外公館(日本大使館・領事館)でビザを取得します。
- 日本国内で在留資格を変更・更新する場合:家族滞在者本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。
- 書類の提出:必要書類をすべて揃え、申請先の窓口に提出します。申請書類は原則として原本の提出が必要ですが、写しで可とされているものもあります。詳細は公式情報源で確認してください。
ステップ3: 審査・確認
- 審査期間:申請から結果が出るまでの標準処理期間は、申請内容や申請先によって異なります。目安は公式情報源で確認してください。
- 結果の受け取り:
- 許可された場合:新規・変更の場合は「在留資格認定証明書」または「在留資格変更許可」の通知が、更新の場合は在留カードに新しい期間が記載されて返却されます。
- 不許可の場合:理由が通知されることがあります。
- ビザ取得・上陸手続き(新規入国の場合):在留資格認定証明書を海外の家族に送付し、パスポートとともに在外公館に提示して査証(ビザ)の発給を受けます。その後、日本の空港・海港で上陸審査を受け、「家族滞在」の在留資格で上陸することになります。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 「家族滞在」のビザでアルバイトはできますか? A1: 原則として就労はできませんが、事前に地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)の就労が認められます。ただし、風俗営業関連の業務は禁止されています。
Q2: 扶養者の収入はどれくらい必要ですか? A2: 法律で定められた明確な最低額はありませんが、扶養者を含む家族全員が日本で健康的で文化的な最低限度の生活を営むことができる安定した収入・資産があることが審査されます。目安となる具体的な金額は公表されていないため、個々の状況に応じて判断されます。
Q3: 子供が18歳以上(成人)になったら「家族滞在」は継続できますか? A3: 未婚で扶養されている実子の場合、20歳未満(成人年齢引き下げ後も経過措置あり)であれば引き続き「家族滞在」の対象となる可能性があります。ただし、20歳を超えると「家族滞在」としての在留は難しくなり、就労や留学など自身の在留資格を取得する必要が出てきます。詳細な条件は公式情報源で確認してください。
Q4: 事実婚のパートナーは「家族滞在」ビザを取得できますか? A4: 法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。事実婚(内縁関係)のパートナーは、原則として「家族滞在」の対象にはなりません。ただし、個別の事情により他の在留資格(例:「特定活動」)が認められる可能性がないわけではありませんが、非常に限定的です。
Q5: 申請中に現在の在留期間が切れてしまいそうですが、どうすればいいですか? A5: 在留期間満了日までに更新申請を提出していれば、結果が出るまでの間は「申請中」の身分で在留を継続できます(在留特例)。満了日を過ぎてからでは「オーバーステイ」となるため、必ず満了日前に申請手続きを完了させてください。
6. リスクとコンプライアンス
- 虚偽申請の禁止:関係を偽ったり、書類を改ざんしたりして申請することは、不法入国・不法在留助長罪等に該当する重大な違法行為であり、在留資格の取消し、強制退去、再入国の禁止などの厳しい処分の対象となります。
- 在留条件の遵守:資格外活動許可を得ずに就労したり、許可された時間を超えて就労したりすると、在留資格の取消しや今後の在留申請への悪影響につながります。
- 住民票の届出義務:日本に住むことになったら、市区町村役場で住民登録(住居地の届出)を行う義務があります。また、転居した場合も14日以内に届け出なければなりません。
- 扶養者との関係維持:離婚などで法律上の家族関係が解消された場合、速やかに出入国在留管理庁に届け出る必要があり、在留資格を失う可能性が高まります。その場合は、自身で他の在留資格(就労資格等)への変更を検討する必要があります。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁ホームページ
- 在留資格「家族滞在」の説明: https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00131.html
- 在留資格認定証明書交付申請: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
- 在留期間更新許可申請: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10-1.html
- 資格外活動許可: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/07-1.html
- 関連法規:出入国管理及び難民認定法(入管法)
- 問い合わせ先:お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理官署。最寄りの官署は上記ホームページから検索できます。
8. 関連トピック
免責事項:本記事は、出入国在留管理庁の公式情報等を参考に一般的な内容を解説したものです。法令や手続きは変更される場合があります。具体的な申請を行う際は、必ず最新の出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで情報を確認し、必要に応じて専門家(行政書士等)に相談するか、直接地方出入国在留管理官署に問い合わせてください。