高度人材ポイント制による永住許可
1. 概要
高度人材ポイント制は、高度な専門的・技術的な能力を有する外国人を積極的に受け入れるために設けられた制度です。この制度では、学歴、職歴、年収、年齢などの項目に応じてポイントを計算し、一定のポイント(例:70点以上)に達した申請者を「高度専門職」として優遇します。最大の優遇の一つが、通常の在留資格では10年の在留実績が必要とされる永住許可への申請要件が、最短で1年または3年に短縮される点です。これは、日本が国際競争力を高め、優秀な人材を長期的に確保することを目的としています。
2. 適用対象・シナリオ
この制度は、主に以下の3つの活動分野に該当する「高度専門職」の在留資格(1号イ、ロ、ハ)の保有者を対象としています。
- 高度学術研究活動(1号イ): 大学や研究機関等での研究、研究指導、教育活動。
- 高度専門・技術活動(1号ロ): 企業等における自然科学や人文科学の分野に属する知識・技術を要する業務。
- 高度経営・管理活動(1号ハ): 日本における事業の経営または管理。
具体的には、研究者、技術者、経営者など、高いスキルとキャリアを持つ外国人が、自身のポイントが基準を満たしているか確認した上で、この制度を利用して早期の永住権取得を目指すシナリオが一般的です。
3. 核心的な結論
- ポイント計算で所定の点数(例:70点または80点)を獲得し、「高度専門職」の在留資格を取得することが前提です。
- 永住許可申請に必要な在留期間が大幅に短縮されます。具体的な年数は、ポイントの合計値によって異なります(例:80点以上で1年、70点以上で3年)。
- 永住許可の申請自体は、他の在留資格からの変更申請と同様に、法務大臣の裁量に基づき審査されます。ポイント制による優遇は「申請要件の緩和」であり、永住許可が自動的に保証されるものではありません。
- 永住許可を取得した後は、「高度専門職」の在留資格から「永住者」の在留資格に変更されます。
4. 手続き・操作手順
高度人材ポイント制による永住許可への道筋は、大きく2段階に分かれます。
ステップ1: 準備(ポイント計算と「高度専門職」資格の取得)
- ポイントの自己計算: 出入国在留管理庁の「ポイント計算表」を用いて、自身の学歴、職歴、年収、年齢、その他加算項目(日本語能力、研究成果等)から合計ポイントを計算します。
- 「高度専門職」在留資格の申請: ポイントが基準を満たすと確認できたら、必要書類を準備し、「高度専門職」への在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行います。この申請が許可されると、「高度専門職」としての在留が開始されます。
ステップ2: 永住許可申請の準備と提出
- 優待期間の経過: 「高度専門職」として、ポイントに応じた所定の優待期間(1年または3年)を継続して在留します。
- 永住許可申請: 優待期間を経過し、引き続き永住許可の要件(素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること等)を満たしていると判断した場合、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して永住許可申請を行います。この際、ポイント計算に関する書類の提出も求められます。
ステップ3: 審査・確認
- 審査: 出入国在留管理庁が、永住許可の全ての要件(法務省令で定める基準を含む)を満たしているかどうかを審査します。数ヶ月から半年以上かかる場合があります。
- 結果の通知: 審査結果は申請者に文書で通知されます。許可された場合は、在留カードの在留資格が「永住者」に変更されます。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 現在「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っています。このまま永住権を取るのと、高度人材ポイント制を経由するのと、どちらが早いですか? A1: 通常の在留資格から永住許可を申請するには、原則として10年間の在留実績が必要です。一方、高度人材ポイント制で所定のポイント(例:80点)を満たせば、最短1年で申請可能となります。ただし、ポイント計算と「高度専門職」資格への変更手続きが必要です。
Q2: ポイント計算で必要な年収は、税金や社会保険料を引く前の額面(総支給額)ですか? A2: ポイント計算に用いる年収は、原則として源泉徴収票の「支払金額」、つまり税金や社会保険料控除前の額面年収を指します。詳細は公式のポイント計算表の注記で確認してください。
Q3: 永住許可を取得した後も、ポイントを計算し続ける必要がありますか? A3: いいえ、必要ありません。永住許可が下りると、在留資格は「永住者」に変更されます。以降は、高度人材ポイント制の要件(ポイント維持)や在留期間の更新を気にする必要はなくなります。
Q4: 申請時に70点あったのですが、永住許可申請の時点でポイントが下がっていたらどうなりますか? A4: 永住許可申請時には、過去の在留状況全体が審査されます。申請時のポイントが下がっていたとしても、「高度専門職」として優遇対象期間(1年または3年)を満たしており、かつ永住許可の一般要件を満たしていれば、申請は可能です。ただし、審査官が在留状況を総合的に判断します。
Q5: 家族(配偶者や子)も何か優遇を受けられますか? A5: はい、「高度専門職」の在留資格を持つ本人の配偶者は、就労制限のない「特定活動」の在留資格を取得できる場合があります。また、親の帯同や家事使用人の帯同にも優遇措置があります。永住許可後は、家族も「永住者の配偶者等」などの資格で在留できる可能性がありますが、別途申請が必要です。
Q6: ポイント計算表や必要書類はどこで入手できますか? A6: 出入国在留管理庁の公式ウェブサイトからダウンロードできます。申請前に最新版を必ず確認してください。
6. リスクとコンプライアンス
- ポイント計算の誤り: 自己計算に誤りがあると、「高度専門職」資格の不許可や、後の永住許可申請に影響する可能性があります。必要に応じて、行政書士などの専門家に確認を求めることをお勧めします。
- 永住許可は裁量処分: 高度人材ポイント制は申請要件のハードルを下げますが、永住許可そのものは法務大臣の裁量に基づきます。全ての法定要件を満たしていても、不許可となる可能性はあります。
- 制度の変更: ポイントの配分基準や必要点数、優遇内容は法改正により変更される可能性があります。申請時には常に最新の公式情報を参照してください。
- 虚偽申請の禁止: 学歴、職歴、年収等について虚偽の申告や書類の提出を行った場合、在留資格の取消しや強制退去の対象となるなど、重大な不利益を被ります。
免責事項: 本記事は、出入国在留管理庁の公開情報に基づく一般的な説明です。実際の申請手続きや判断は個別の事情により異なります。具体的な申請に関しては、直接出入国在留管理庁に問い合わせるか、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」: https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_20190401_point_system.html
- 出入国在留管理庁「ポイント計算表」: https://www.moj.go.jp/isa/content/001374473.pdf (最新版をウェブサイトでご確認ください)
- 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」: https://www.moj.go.jp/isa/content/001374467.pdf
- 出入国管理及び難民認定法
- 高度人材の受入れを推進するための出入国管理上の措置に関する省令