経営・管理(経営管理)ビザ:概要と申請手続き
1. 概要
「経営・管理」ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人の方が取得するための在留資格です。外国人の起業家や経営者が日本で事業活動を行うための基盤となる重要な資格であり、日本の経済活動への貢献と、適切な事業運営が行われることを前提としています。この資格は、単に投資を行うだけでなく、実際に事業を継続的に管理・運営する活動が求められます。
2. 適用対象・シナリオ
この在留資格は、以下のような方に適用されます。
- 日本に新たに会社(株式会社、合同会社等)を設立し、自らその経営または管理に従事しようとする方。
- 日本に既に存在する会社の経営者または管理者として、その事業の経営または管理に従事しようとする方(例:代表取締役、取締役、執行役、支店長など)。
- 外国の親会社の指示を受けて、日本にある子会社や支店の事業の経営または管理に従事しようとする方。
「経営」とは、自ら事業を営むこと、または事業の最高責任者としてその事業全体を統括することを指します。「管理」とは、部長、工場長、支店長などとして、事業の一部を管理することを指します。単純な事務作業や現場監督は該当しません。
3. 核心的な結論
- 事業の実体が重要:単なる名義上の代表者ではなく、事業を実際に継続的に経営・管理することが求められます。事業計画の具体性と実現可能性が厳しく審査されます。
- 事業所の確保が必須:自宅兼事務所も可能ですが、事業を行うに足りる専用の事務所スペースを確保している必要があります。
- 適切な事業規模:事業を安定的かつ継続的に営むことができる相当な規模(資本金、従業員数、事務所の規模など)が求められます。最低資本金の規定はありませんが、事業内容に見合った資金が必要です。
- 在留期間に留意:許可される在留期間は、1年、3年、5年があります。初回申請では事業の実績がないため、1年または3年で許可されることが一般的です。更新時には事業の実績(売上、利益、雇用状況、納税状況など)が審査されます。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 事業計画の策定:事業内容、市場分析、収支計画(売上・利益の見込み)、資金計画を詳細にまとめます。
- 会社設立(新規の場合):
- 資本金の準備(金額は事業規模により異なります)。
- 会社の本店所在地(事務所)を決定・契約します。
- 公証役場で定款認証を受け、法務局で会社設立登記を行います。
- 必要書類の収集:
- 申請人本人に関する書類(パスポート、在留カード、履歴書など)。
- 会社に関する書類(登記簿謄本、定款、会社案内など)。
- 事業の実体を示す書類(事務所の賃貸契約書、写真、事業計画書など)。
- 資金・収支状況を示す書類(預金残高証明、出資金の拠出を証明する書類など)。
- 従業員を雇用する場合は、雇用契約書や給与台帳など。
ステップ2: 申請・提出
- 申請場所:申請人が日本国外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請を、日本に受け入れる会社等が地方出入国在留管理官署に対して行います。申請人が日本国内に他の在留資格で在留している場合は、在留資格変更許可申請を本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して行います。
- 申請書類の提出:「在留資格認定証明書交付申請書」または「在留資格変更許可申請書」に、上記で準備した関係書類を添付して提出します。申請手数料がかかります(金額は公式情報源で確認してください)。
ステップ3: 審査・確認
- 審査期間:申請から結果まで通常1ヶ月から3ヶ月程度かかりますが、場合によりそれ以上かかることもあります。
- 審査ポイント:事業計画の実現可能性、事業を継続させる十分な資金・設備、申請人の経営・管理能力などが総合的に判断されます。
- 結果の受領:
- 「在留資格認定証明書」が交付された場合:この証明書を在外公館に提示してビザを取得し、来日後在留カードの交付を受けます。
- 「在留資格変更許可」が下りた場合:在留カードの記載事項変更手続きを行います。
- 不許可となった場合:理由を確認し、条件を整えて再申請するか、異議申し立てなどの手続きを検討します。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 資本金はいくら必要ですか? A1: 法律上の最低資本金の規定はありません。しかし、事業を安定的に継続させることができる相当な規模であることが求められます。事業内容、業種、事務所家賃、人件費などを考慮した現実的な事業計画に基づく必要資金を準備する必要があります。少なすぎる資本金は継続性に疑問を持たれる要因となります。
Q2: 自宅を事務所として使えますか? A2: 可能です。ただし、事業を行うに足りる専用のスペースが確保されていることが条件です。居住部分と明確に区画されていること、看板や表札で事業所であることが識別できることなどが求められる場合があります。単なる住所借りは認められません。
Q3: 事業が赤字でも更新は可能ですか? A3: 事業開始直後などやむを得ない事情による一時的な赤字であれば、事業計画の見直しを行い、継続性が見込めると判断されれば更新される可能性があります。しかし、継続的な大幅な赤字で事業の継続が困難と判断されると、更新が認められない場合があります。安定した事業運営が重要です。
Q4: 家族を帯同できますか? A4: 配偶者と未成年の子については、「家族滞在」の在留資格で帯同が可能です。ただし、扶養を受けることができ、安定した生活が送れることが条件となります。収入や住居の広さなどが審査されます。
Q5: 経営・管理ビザでアルバイトはできますか? A5: 原則として、資格外活動許可を受けない限り、経営・管理の活動以外の収入を伴う活動(アルバイト等)はできません。資格外活動許可を受けた場合でも、週28時間以内などの制限があります。
6. リスクとコンプライアンス
- 虚偽申請の禁止:事業計画や資金関係について虚偽の申請をすると、在留資格の取消しや強制退去の対象となるだけでなく、今後他の在留資格の申請にも重大な悪影響を及ぼします。
- 事業実態の維持:許可後も、登記事項(住所、役員等)に変更があった場合は速やかに届出を行う義務があります。また、事業を実際に運営せず、在留資格のみを維持するような行為は認められません。
- 在留期限の管理:在留期間の満了前に必ず更新申請手続きを行ってください。期限を過ぎると不法残留となり、処罰の対象となります。
- 法令遵守:会社としての税金(法人税、消費税等)や社会保険の手続き、労働基準法の遵守など、日本の法令を順守して事業を運営することが必須です。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁ホームページ:在留資格「経営・管理」の説明、申請書様式、手続案内。 https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2019_index.html
- 出入国在留管理庁 申請手続案内: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
- 関係法令:出入国管理及び難民認定法、同法施行規則。
- 日本商工会議所:起業・会社設立に関する総合的な情報を提供。 https://www.jcci.or.jp/
8. 関連トピック
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」:日本企業に雇用されて専門的な業務に従事する場合の資格。
- 在留資格「高度専門職」:高度な専門的能力を持つ人材向けのポイント制による優遇資格。
- 会社設立手続き:定款作成、登記など法人設立の具体的な流れ。
- 在留資格の変更・更新:他の資格から経営・管理ビザへの変更、またはその更新手続き。
- 永住許可:経営・管理ビザ保有者が永住権を取得するための条件と手続き。
免責事項:本記事は、出入国在留管理庁の公式情報等を参考に一般的な内容を解説したものです。法令や審査基準は変更されることがあります。具体的な申請手続きや要件については、必ず最新の出入国在留管理庁の公式発表、または行政書士などの専門家にご確認ください。