留学ビザ(在留資格「留学」)
1. 概要
在留資格「留学」は、日本の大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関しこれらに準ずる機関において教育を受ける活動を行うために付与される在留資格です。日本の教育機関で正規の課程を履修する外国人学生が取得する基本的な在留資格であり、日本の国際的な人材育成と学術・文化交流を支える重要な制度です。
2. 適用対象・シナリオ
この在留資格は、以下のような教育機関で教育を受ける活動を行う場合に適用されます。
- 大学、大学院、短期大学
- 高等専門学校
- 高等学校、中学校、小学校
- 専修学校の専門課程(専門学校)
- 各種学校(日本語教育機関を含む)
- その他、上記に準ずる機関
注意: 単なる語学学習だけでなく、文化や技術の習得を目的とする場合でも、教育機関が各種学校等の認可を受けていれば「留学」の対象となります。ただし、幼稚園への入園は「留学」の対象外です。
3. 核心的な結論
- 在留資格「留学」は、あくまで「教育を受ける活動」が目的であり、収入を伴うアルバイト等の就労は原則として認められていません(資格外活動許可を受けた場合を除く)。
- 在留期間は、教育機関の課程や在籍期間に応じて決定され、最長で4年3か月など、課程に応じた期間が付与されます。
- 在留資格の取得には、受け入れ先の教育機関からの入学許可と、十分な留学費用を支弁する能力の証明が不可欠です。
- 在留期間中は、在留カードの携帯義務や住居地の届出など、各種の在留管理制度を遵守する必要があります。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 教育機関の決定と入学許可の取得: 日本の法務省が定める基準を満たす教育機関から正式な入学許可書(合格通知書等)を取得します。
- 必要書類の準備:
- 在留資格認定証明書交付申請書(法務省HPから取得可)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を記入し、簡易書留用の郵便切手を貼付)
- 申請人に関する証明書(経費支弁書、残高証明書、送金証明書等)
- 申請人と支弁者との関係を証明する文書(戸籍謄本、履歴書等)
- 受け入れ機関に関する証明書(入学許可書、履修証明書、学校概要等)
ステップ2: 申請・提出
- 申請者: 通常、日本に在留する受け入れ機関の職員や申請人の親族等が、申請人に代わって地方出入国在留管理官署に対して「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
- 申請先: 申請人がこれから住む予定の地域を管轄する地方出入国在留管理官署。
- 申請時期: 入学時期を考慮し、余裕を持って申請します(審査には通常1~3か月を要します)。
ステップ3: 審査・確認
- 審査: 出入国在留管理庁が申請内容を審査し、在留資格認定証明書の交付の可否が決定されます。
- 証明書の受領: 交付が許可された場合、「在留資格認定証明書」が申請代理人に郵送されます。
- ビザの取得と上陸: 申請人は、母国の日本大使館・領事館にこの証明書を提示して査証(ビザ)の発給を受け、日本に入国します。空港等で上陸審査を受け、「留学」の在留資格と在留期間が決定され、在留カードが交付されます。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 留学中にアルバイトはできますか? A1: 事前に地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。ただし、風俗営業等に係る活動は禁止されています。
Q2: 在留期間はどのように決まりますか? A2: 教育機関の課程や在籍期間に応じて、「6月」、「1年」、「1年3月」、「2年」、「2年3月」、「3年」、「3年3月」、「4年」、「4年3月」のいずれかが付与されます。卒業見込み時期と一致しない場合もあります。
Q3: 在留期間の更新はどうすればいいですか? A3: 在留期間満了日以前に、通学している学校の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留期間更新許可申請」を行います。必要な書類(在学証明書、成績証明書等)を提出する必要があります。
Q4: 家族を日本に呼び寄せることはできますか? A4: 在留資格「留学」では、原則として配偶者や子供を「家族滞在」の資格で呼び寄せることはできません。ただし、大学院などに在籍する場合など、一定の条件を満たせば可能な場合があります。詳細は公式情報源で確認してください。
Q5: 卒業後、日本で就職したいのですが? A5: 日本の機関に就職が内定した場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ変更するための「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
Q6: 出席率が悪いとどうなりますか? A6: 在留資格「留学」の要件は「教育を受ける活動」です。学校から出席率の低さ等を出入国在留管理庁に報告されると、在留資格の取消し手続きの対象となる可能性があります。
6. リスクとコンプライアンス
- 在留カードの携帯義務: 16歳以上の留学生は、常に在留カードを携帯する法律上の義務があります。
- 住居地の届出: 引越しをした場合は、14日以内に新しい住居地の市区町村役場と地方出入国在留管理官署に届け出なければなりません。
- 在留資格の範囲外の活動: 資格外活動許可を受けずにアルバイトをしたり、留学の目的から外れた活動を続けたりすると、在留資格の取消し、退去強制の対象となる可能性があります。
- 学業の継続: 正当な理由なく長期にわたって授業を欠席したり、学校を退学したりした場合も、在留資格の取消し事由に該当する恐れがあります。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な事例については、必ず出入国在留管理庁の公式発表や専門家の助言を参照してください。手続きの詳細や要件は変更される可能性があります。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁ホームページ「在留資格一覧表」: https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00131.html
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/guidance/nyuukokukanri07_00130.html
- 法務省「日本への留学を希望する方へ(在留資格「留学」)」: https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00015.html
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)