特定技能1号・2号の在留資格について
1. 概要
「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れる制度として2019年に創設された在留資格です。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ受け入れ可能な業種、在留期間、技能水準、家族帯同の可否などが異なります。この制度は、特定産業分野における労働力の確保と、外国人の技能習得・キャリアアップの両立を目的としています。
2. 適用対象・シナリオ
この在留資格は、以下のような方々に適用されます。
- 特定技能1号:特定産業分野(14分野)において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を有し、即戦力として働くことを希望する外国人。日本語能力試験等で一定の日本語能力を証明できる必要があります。
- 特定技能2号:特定技能1号を修了し、より熟練した技能を有する者として、現在は「建設分野」と「造船・船用工業分野」の2分野で受け入れられている外国人。監督的な業務やより複雑な業務に従事することが想定されています。
- 受け入れ機関(雇用主):上記の外国人を雇用する日本の企業や団体。各分野の主管省庁が定める支援計画を適切に実施する義務などがあります。
3. 核心的な結論
- 特定技能1号は14分野で、特定技能2号は2分野で実施されています。
- 特定技能1号の在留期間は通算最長5年であり、家族の帯同は原則認められません。
- 特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば永住への道も開かれており、配偶者や子の帯同も可能です。
- 受け入れには、外国人本人の技能・日本語能力の証明に加え、雇用主による適切な支援計画の実施が必須です。
- 手続きは、在留資格認定証明書の交付申請または在留資格変更許可申請という形で行われます。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 外国人側の準備:
- 希望する分野に対応する「技能測定試験」と「日本語能力試験」に合格する(特定技能1号の場合)。
- 特定技能2号を希望する場合は、特定技能1号から移行するための「技能測定試験(2号)」に合格する。
- 受け入れ機関(雇用主)との雇用契約を締結する。
- 受け入れ機関(雇用主)側の準備:
- 分野所管省庁が定める「支援計画」を作成する。
- 外国人を支援する「登録支援機関」に支援業務を委託する場合は、その機関と契約を結ぶ。
ステップ2: 申請・提出
- 受け入れ機関(雇用主)または登録支援機関が、地方出入国在留管理官署に対して「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請書類の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。
- 日本国内に在留する外国人が他の在留資格から特定技能へ変更する場合は、本人が「在留資格変更許可申請」を行います。
ステップ3: 審査・確認
- 出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は個々の案件により異なります。
- 申請が許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます(新規入国の場合)。
- 外国人は、この証明書を持って在外公館で査証(ビザ)の発給を受け、来日・在留活動を開始します。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 特定技能1号と技能実習2号の違いは何ですか? A1: 技能実習は「技能等の移転による国際貢献」が主目的です。一方、特定技能は「人手不足分野での即戦力の確保」が主目的であり、転職(同一分野内での受け入れ機関の変更)が可能である点などが大きく異なります。
Q2: 特定技能1号から2号へ移行するにはどうすればいいですか? A2: 特定技能1号として在留し、所定の技能評価試験(2号分野の試験)に合格する必要があります。現在は建設分野と造船・船用工業分野のみが対象です。
Q3: 受け入れ機関(雇用主)はどのような支援をしなければなりませんか? A3: 事前ガイダンスの提供、住居の確保・生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、苦悩相談体制の整備など、多岐にわたる支援が「支援計画」に基づき義務付けられています。
Q4: 特定技能外国人の報酬は日本人と同額である必要がありますか? A4: はい。同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を支払うことが法律で義務付けられています。
Q5: 試験はどこで受けられますか?また、どのくらいの日本語能力が必要ですか? A5: 技能試験は国内外で実施されています。詳細は各分野の主管省庁のウェブサイトで確認してください。日本語能力は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)で一定以上の成績が必要です。
6. リスクとコンプライアンス
- 受け入れ機関の義務違反:支援計画を適切に履行しない、日本人と同等以上の報酬を支払わない等の違反があると、受け入れ許可が取消され、今後5年間は新規受け入れができなくなる場合があります。
- 外国人の在留資格違反:許可された分野以外で働く、虚偽の申請を行う等は在留資格取消しや退去強制の対象となります。
- 情報の変更:制度の詳細(対象分野、試験内容、手数料等)は随時更新される可能性があります。申請前には必ず最新の公式情報を確認してください。
- 免責事項:本記事は概要を説明するものであり、法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁、各分野の主管省庁、または専門家にご相談ください。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁「特定技能」総合情報ページ: https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00115.html
- 法務省「特定技能に係る制度」: https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2019_index.html
- 厚生労働省「外国人雇用対策」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html
- 特定技能に係る各分野の情報(関係省庁ポータルサイト): https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/tokuteiginou/index.html
8. 関連トピック
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
- 在留資格「技能実習」
- 在留資格「永住者」
- 在留カードについて
- 資格外活動許可