永住権の取消事由

概要

永住権(永住許可)は、在留期間の制限なく日本に在留できる資格です。しかし、一定の重大な事由に該当する場合、法務大臣によりその許可が取消されることがあります。これは、永住者が日本の社会秩序や利益に反する行為を行った場合に、在留管理制度の適正な運営を図るために設けられた制度です。永住権は「取り消される可能性がある」という点を理解しておくことが重要です。

適用対象・シナリオ

この取消制度は、永住者の在留資格(「永住者」)を持つすべての外国人に適用されます。具体的には、以下のような行為や状況が生じた場合に、取消手続きの対象となる可能性があります。

  • 法務大臣から在留状況の報告や出頭を求められ、正当な理由なくこれに応じない場合。
  • 住民票の届出義務など、日本の法令で定められた義務を正当な理由なく履行しない場合。
  • 虚偽の文書や図画の提出、重要な事実の隠蔽などにより永住許可を受けたことが判明した場合。
  • 罰金刑以上の刑に処せられ、非居住性・社会的有害性が認められる場合。
  • テロリスト等であること、または国際的な規範からみて相当でないと認められる活動に従事している場合。

核心的な結論

  • 永住権は「絶対的な権利」ではなく、一定の重大な事由がある場合には取消される可能性があることを認識する必要があります。
  • 取消は、単なる軽微な法令違反ではなく、日本の社会秩序や利益を害する相当程度に重大な事由があると判断された場合に行われます。
  • 取消手続きに先立ち、原則として弁明の機会が与えられます。
  • 取消処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求取消訴訟の提起が可能です。

手続き・操作手順

永住権の取消は、在留資格の許可と同様に、法務大臣の裁決によって行われます。取消対象者自身が申請する手続きではありません。

ステップ1: 準備(取消事由の発覚と調査)

法務大臣(実務上は地方出入国在留管理局)が、永住者に取消事由が存在する可能性を把握します。情報源は、刑事事件の判決、自治体からの情報、各種届出の不備など多岐にわたります。必要に応じて、当該永住者に対して在留状況の報告や出頭を求めることがあります。

ステップ2: 弁明機会の付与

取消を行う前に、法務大臣は当該永住者に対して、取消事由の内容を通知し、弁明する機会を提供しなければなりません(入管法第22条の4)。これは書面または口頭で行われ、本人は事実関係や事情を説明する機会を得ます。

ステップ3: 審査・決定

提出された弁明書や口頭弁明の内容を踏まえ、法務大臣が審査を行います。取消事由が認められ、かつ取消しが相当であると判断された場合、永住許可取消処分が書面で通知されます。この処分により、永住者の在留資格は失効し、他の在留資格を持たない場合は出国する義務が生じます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 交通違反の反則金を払っただけで永住権は取消されますか? A1: 一般的な軽微な交通違反(反則金)のみでは、永住権取消の対象となる可能性は低いです。取消は、罰金刑以上の刑に処せられ、かつ「非居住性・社会的有害性」が総合的に判断されるなど、より重大な事由が想定されています。

Q2: 住民票を転出したまま長期間放置していました。取消されますか? A2: 住民基本台帳法上の届出義務を正当な理由なく履行しないことは、取消事由の一つです。ただし、単なる届出漏れではなく、正当な理由なく繰り返し履行しないなど、義務違反の程度が考慮されます。まずは速やかに正確な届出を行うことが重要です。

Q3: 取消処分の通知を受けたら、すぐに国を出なければなりませんか? A3: 取消処分により永住者の在留資格は失効しますが、直ちに強制退去となるわけではありません。他の在留資格(例:「短期滞在」への変更許可)を得るか、出国準備のための一定の期間(出国準備期間)の指定を受けることができます。速やかに最寄りの出入国在留管理局に相談してください。

Q4: 取消処分に不服がある場合はどうすればいいですか? A4: 取消処分に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。また、処分の取消しを求める訴訟(行政事件訴訟)を提起する道もあります。いずれも専門家(弁護士)への相談が強く推奨されます。

Q5: 過去に虚偽の材料で永住許可を受けたことが後からバレたらどうなりますか? A5: 虚偽の文書提出等により許可を受けたことが判明した場合は、典型的な取消事由に該当します。許可から時間が経過していても、発覚した時点で取消手続きが開始される可能性があります。

リスクとコンプライアンス

  • 法令遵守の重要性: 永住者であっても、日本の法律(刑法、入管法、住民基本台帳法など)を遵守することは最も基本的な義務です。重大な違反は在留資格そのものの存続に関わります。
  • 正確な届出: 住居地や氏名等に変更があった場合は、市区町村への届出(住民票)と、出入国在留管理局への届出(在留カード裏面の記載事項変更)の両方を確実に行ってください。
  • 通知への対応: 出入国在留管理局から在留状況の報告や出頭を求められた場合は、正当な理由なく無視せず、必ず応じるか、やむを得ない事情がある場合は連絡・説明を行うことが重要です。
  • 免責事項: 本記事は、出入国在留管理庁の公式情報等に基づき作成していますが、法的助言を目的としたものではありません。個別具体的な事案については、必ず出入国在留管理局で確認するか、弁護士などの専門家に相談してください。

参考と出典

関連トピック

無料で始める見積作成