家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)

1. 概要

「家族滞在」は、日本に中長期間在留する外国人(例えば、就労ビザや留学ビザを持つ者)が扶養する配偶者または子が、その家族として日本で生活するために必要な在留資格です。この資格は、家族の帯同を可能にし、在留者の生活の安定と家庭の維持を図ることを目的としています。適切な手続きを経て取得することで、配偶者や子供は日本での在留と日常的な活動(就学など)が認められますが、原則として収入を伴う活動(就労)はできません。

2. 適用対象・シナリオ

この在留資格は、以下のような方に適用されます。

  • 対象者: 日本に在留する外国人(「扶養者」)の、配偶者または子(実子、特別養子縁組による養子)。
  • 前提条件:
    • 扶養者が「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」、「留学」など、中長期在留者(在留カードを所持する者)として在留していること。
    • 扶養者に、家族を扶養するに足りる安定した収入や資産があること。
    • 家族関係が真実であり、継続的であること(婚姻や親子関係が社会通念上正当であること)。
  • 主なシナリオ:
    • 海外にいる配偶者や子を日本に呼び寄せる場合(新規入国)。
    • 日本に短期滞在(観光ビザ等)で入国した家族が、そのまま在留資格を「家族滞在」に変更する場合。
    • 「留学」ビザを持つ学生が、結婚後に配偶者の在留資格を「家族滞在」に変更する場合。

3. 核心的な結論

  • 活動制限: 「家族滞在」ビザでの就労は原則禁止です。ただし、資格外活動許可を受けることで、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)の就労が可能になります。
  • 扶養が必須: この資格は、主たる在留者(扶養者)による経済的・生活的な扶養が前提です。扶養者の収入や資産が十分でない場合、許可が下りない可能性があります。
  • 在留期間: 扶養者の在留期間と連動する場合が多く、通常は「1年」、「6か月」、「3か月」などが付与されます。扶養者の在留期間更新と合わせて、家族の在留期間更新も必要です。
  • 申請主体: 申請は、日本に在留する扶養者本人、または日本に呼び寄せる家族(国外にいる方)が行います。手続きは、家族が日本国外にいる場合(在留資格認定証明書交付申請)と、日本国内にいる場合(在留資格変更許可申請)で異なります。

4. 手続き・操作手順

家族が海外にいる場合と、日本国内にいる場合で手続きが分かれます。

ケースA: 海外にいる家族を呼び寄せる場合(新規入国)

ステップ1: 準備

  1. 扶養者の在留カード(両面)のコピーを準備します。
  2. 扶養者の住民票、在職証明書、直近の給与明細や納税証明書など、収入・扶養能力を証明する書類を準備します。
  3. 申請人(家族)のパスポートのコピーを準備します。
  4. 扶養者と申請人の関係を証明する書類(婚姻届受理証明書、出生証明書など)を準備します。外国語文書は日本語訳が必要です。
  5. 質問書(出入国在留管理庁の指定様式)などを記入します。

ステップ2: 申請・提出

  1. 扶養者が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請人(家族)の住居地を管轄する官署ではありませんのでご注意ください。
  2. 必要な申請書類(在留資格認定証明書交付申請書など)に記入し、上記の準備書類とともに提出します。申請手数料はかかりません。

ステップ3: 審査・確認

  1. 出入国在留管理庁で審査が行われ、数週間から数か月かかります。
  2. 許可されると、「在留資格認定証明書」が交付されます。扶養者(申請人)に郵送または窓口で返却されます。
  3. 扶養者はこの証明書を海外の家族に送付します。
  4. 家族は、この証明書とパスポート、ビザ申請に必要な書類を、現地の日本大使館・領事館に提出して査証(ビザ)を取得します。
  5. 査証発給後、家族は日本に入国できます。空港等で「家族滞在」の在留資格が付与され、在留カードが後日交付されます。

ケースB: 日本国内にいる家族の在留資格を変更する場合

ステップ1: 準備

  1. ケースAの「ステップ1」と同様の書類(扶養者と家族双方の関係証明、扶養能力証明など)を準備します。
  2. 申請人(家族)のパスポート及び在留カードを準備します。
  3. 「在留資格変更許可申請書」を記入します。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申請人(家族)または扶養者が、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に、「在留資格変更許可申請」を行います。
  2. 必要な書類を提出します。申請手数料は、収入印紙で支払います(金額は公式情報源で確認してください)。

ステップ3: 審査・確認

  1. 審査が行われます。
  2. 許可されると、申請人のパスポートに「在留資格変更許可」の証印が押され、在留カード(裏面)に新しい在留資格・期間が記載されます。不許可の場合はその理由が通知されます。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 家族滞在ビザでアルバイトはできますか? A1: 原則として就労はできませんが、事前に地方出入国在留管理官署で「資格外活動許可」を受ければ、週28時間以内(教育機関の長期休暇期間中は1日8時間以内)の就労が可能です。風俗営業等に係る活動は許可されません。

Q2: 扶養者である配偶者が離職した場合、家族滞在ビザはどうなりますか? A2: 扶養者の収入がなくなり、扶養能力を失った場合、家族滞在の要件を満たさなくなる可能性があります。速やかに新しい扶養者(例えば、配偶者が再就職する、または他の在留資格に変更する)を見つけるか、ご自身の在留資格を変更するなどの対応が必要です。状況によっては在留資格の取消し対象となることもあります。

Q3: 子供が日本で学校に通えますか? A3: はい、「家族滞在」の資格で在留する子女は、日本の小学校、中学校、高等学校等に就学する資格があります。公立学校の場合、住んでいる市区町村の教育委員会に相談してください。

Q4: パートナー(事実婚の相手)も家族滞在ビザを取得できますか? A4: 「家族滞在」の対象は法律上の「配偶者」です。事実婚のパートナーは原則として対象外ですが、個別の事情により「特定活動」などの在留資格が認められる可能性がないわけではありません。詳細は専門家または出入国在留管理庁にご相談ください。

Q5: 申請から許可までどれくらい時間がかかりますか? A5: 申請の種類(新規・変更・更新)、申請時期、提出書類の内容などにより異なります。標準処理期間は公表されていますが(例えば、在留資格認定証明書交付申請は1~3か月)、場合によってはそれ以上かかることもあります。余裕を持って申請してください。

6. リスクとコンプライアンス

  • 虚偽申請の禁止: 関係書類に虚偽の記載をしたり、偽造文書を提出したりすると、在留資格の不許可・取消し、強制退去の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
  • 在留期限の遵守: 在留期間を過ぎて日本に滞在すること(オーバーステイ)は違法です。必ず在留期限が切れる前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
  • 活動範囲の遵守: 資格外活動許可なく就労したり、許可された時間を超えて就労したりすると、在留資格の取消しや今後の申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
  • 状況変更の報告義務: 扶養者との婚姻関係の解消(離婚等)、扶養者の死亡、扶養者の帰国など、在留資格の要件に影響する事態が生じた場合は、速やかに地方出入国在留管理官署に届け出る必要があります。
  • 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な事案に対する法的助言ではありません。手続きや要件は法改正により変更されることがあります。最終的な判断や申請の際には、必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで最新情報を確認し、必要に応じて専門家(行政書士等)に相談することを強くお勧めします。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

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