在留期間と更新手続き

1. 概要

在留期間とは、外国人が日本に合法的に在留できる期間を指し、在留カードや特別永住者証明書に記載されています。この期間を超えて日本に滞在するためには、在留期間更新許可申請を行い、新しい在留期間の許可を得る必要があります。適切なタイミングでの手続きは、法令遵守(コンプライアンス)と円滑な在留生活の基盤となります。

2. 適用対象・シナリオ

この手続きは、中長期在留者(在留カードを所持する外国人)で、現在の在留期間満了日以後も引き続き同じ在留資格に基づいて日本に在留したい場合に必要です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」、「留学」、「家族滞在」など、ほとんどの在留資格が対象となります。在留期間満了日を過ぎて滞在すると「オーバーステイ」(不法残留)となり、退去強制の対象となる可能性があります。

3. 核心的な結論

  • 在留期間の更新は、現在の在留期間満了日以前に申請を完了することが絶対条件です。
  • 申請は、原則として現在住んでいる地域を管轄する出入国在留管理庁の地方出入国在留管理局で行います。
  • 更新が許可されるかどうかは、申請時の在留資格に定められた活動を継続して行っているか、在留状況が適法かなどが総合的に審査されます。
  • 手続きには必要な書類が多数あり、事前の準備が重要です。申請から許可までの処理には時間を要する場合があります。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 申請時期の確認: 在留カードの「在留期間満了日」を確認します。申請は、満了日のおおむね3ヶ月前から受付可能です。早期の準備を心がけましょう。
  2. 必要書類の収集: 主に以下の書類が必要です。詳細な書類リストは、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、地方出入国在留管理局に問い合わせてください。
    • 在留期間更新許可申請書: 公式サイトからダウンロード可能です。
    • 写真: 縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影した無帽、正面、無背景、鮮明なもの。
    • 在留カード(提示)
    • パスポート(提示)
    • 在留資格に応じた証明書類:
      • 活動系資格(就労・留学等): 在職証明書、給与明細、納税証明書、学生証、成績証明書、在学証明書、奨学金給与証明書等。
      • 身分系資格(配偶者等): 配偶者の在職証明書、納税証明書、住民票、結婚証明書等。
    • その他: 申請人によっては、身元保証に関する書類等が必要な場合があります。手数料(収入印紙)の金額は公式情報源で確認してください。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申請先: 現在の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に出頭します。申請は本人が行うことが原則ですが、在留資格によっては申請取次者(所属機関の職員等)による申請が可能です。
  2. 申請: 必要書類を揃え、窓口で提出します。申請内容や書類に不備がないかその場で確認を受けます。

ステップ3: 審査・確認

  1. 審査期間: 申請後、出入国在留管理庁による審査が行われます。処理期間は申請の種類や時期、窓口の混雑状況によって異なります。結果は後日、ハガキ等で通知されます。
  2. 結果の受領・在留カードの受領:
    • 許可された場合: 指定された日時に地方出入国在留管理局に出頭し、パスポートと古い在留カードを提示して、新しい在留期間が記載された在留カードを受け取ります。
    • 不許可となった場合: 不許可の理由が通知され、在留期間満了日までに出国するなどの対応が必要になります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 在留期間満了日を過ぎてから申請することはできますか? A1: できません。在留期間満了日を過ぎた時点で不法残留状態となります。やむを得ない理由(病気や災害など)で満了日前に申請できなかった場合は、速やかに最寄りの地方出入国在留管理局に相談してください。ただし、更新が認められる保証はありません。

Q2: 申請中に在留期間が満了してしまったらどうなりますか? A2: 満了日前に適切に申請が受理されていれば、審査結果が出るまでの間は「申請中の在留」として、従前の在留資格の範囲内で在留することが法的に認められます(入管法第25条)。

Q3: 引っ越しをした場合、申請先は変わりますか? A3: はい、変わります。在留期間更新申請は、申請時の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に対して行います。引っ越し後は、新しい住所地を管轄する窓口に申請してください。

Q4: 更新手続きはオンラインでできますか? A4: 2024年現在、一部の在留資格や手続きにおいて、出入国在留管理庁の電子申請システム(e-Gov)を利用したオンライン申請が可能です。対象となるかどうかは、公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。

Q5: 在留期間の長さはどのように決まりますか? A5: 出入国在留管理庁が、申請人の在留状況(活動実績、収入、納税状況、素行等)を総合的に審査し、1年、3年、5年などの期間を決定します。一律の基準は公表されていません。

Q6: 更新が不許可になった場合、異議を申し立てることはできますか? A6: 行政不服審査法に基づく審査請求を行うことは可能です。ただし、手続きは複雑であり、在留期限の問題も絡むため、専門家(行政書士、弁護士)に相談することを強くお勧めします。

6. リスクとコンプライアンス

  • 最大のリスクはオーバーステイです。不法残留者は退去強制の対象となり、一定期間の再入国が禁止されます。社会生活(就職、銀行取引、公的サービスの利用等)にも重大な支障を来します。
  • 申請書類に虚偽の記載をしたり、偽造文書を提出したりすると、在留資格の取消しや刑事罰の対象となる可能性があります。
  • この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な案件については、必ず出入国在留管理庁の公式発表専門家のアドバイスを参照してください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 在留資格の変更: 現在の在留資格とは異なる活動を行いたい場合の手続き。
  • 在留カードの記載事項変更届・再交付申請: 住所変更、氏名変更、在留カードの失効・汚損時の手続き。
  • 資格外活動許可: 留学資格でアルバイトをする場合など、現在の在留資格の範囲外の活動を行いたい場合の手続き。
  • 再入国許可: 在留期間中に一時的に日本を出国し、再び入国するための手続き。
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