インボイス制度(適格請求書等保存方式)

1. 概要

インボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式を変更する制度です。従来の「帳簿と請求書」に基づく方法から、登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)が発行する「適格請求書」の保存を要件とする方式に移行しました。この制度は、消費税の仕入税額控除の適正化と、多段階の取引における消費税の累積(キャッシュフロー上の負担)を是正することを目的として導入されています。2023年10月1日から本格施行され、事業者の経理・請求業務に大きな影響を与えています。

2. 適用対象・シナリオ

この制度は、以下の事業者に関わります。

  • 課税事業者:消費税の課税対象となる取引を行うすべての事業者(個人・法人を問わない)。仕入税額控除を受けるためには、原則として取引相手が発行する「適格請求書」の保存が必要です。
  • 免税事業者:消費税の納税義務が免除されている事業者。ただし、課税事業者との取引において、相手方の仕入税額控除の要件を満たすためには、自身が「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要が生じる場合があります。
  • インボイスを発行する側:取引先が仕入税額控除を受けるために必要な「適格請求書」を発行する事業者。発行には「適格請求書発行事業者」への登録が必須です。

3. 核心的な結論

  • 消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として取引相手が発行した適格請求書の保存が新たに必要になります。
  • 適格請求書を発行するためには、税務署への「適格請求書発行事業者」への登録申請が必須です。登録には一定の条件があり、登録後は「登録番号」の記載が義務付けられます。
  • 制度は2023年10月1日から本格施行され、2023年9月30日以前の取引(経過措置対象取引)については旧制度の書類で仕入税額控除が可能な場合があります。
  • 免税事業者であっても、登録を受けて適格請求書を発行することで、課税事業者との取引機会を維持・拡大できる可能性があります。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備(自社の立場の確認と登録申請の検討)

  1. 自社の立場を確認:自社が「課税事業者」か「免税事業者」かを確認します。課税事業者であれば、仕入税額控除を受けるために適格請求書の保存が必要です。免税事業者であれば、取引先の要請等を踏まえ、登録するか否かを検討します。
  2. 登録要件の確認:「適格請求書発行事業者」として登録を受けるには、原則として「課税事業者」であることが必要です。また、消費税の納税義務がない一定の小規模事業者等は、要件を満たせば「課税事業者」となる選択(「課税事業者選択届出書」の提出)が可能です。
  3. システム・帳票の見直し:適格請求書を発行する場合、請求書等の様式に「登録番号」を含む法定記載事項を追加する必要があります。会計ソフトや請求書発行システムの更新が必要になる可能性があります。

ステップ2: 申請・提出(適格請求書発行事業者の登録申請)

  1. 申請書の入手と作成:税務署で「適格請求書発行事業者登録申請書」を入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードします。
  2. 必要事項の記入:申請書に必要事項(商号・名称、住所、代表者氏名、事業の概要など)を記入します。登録の効力発生時期を選択できます(申請日か、将来の特定日)。
  3. 税務署への提出:納税地を所轄する税務署に申請書を提出します。電子申告(e-Tax)による申請も可能です。

ステップ3: 審査・確認(登録後の対応)

  1. 登録通知の受領:申請に不備がなければ、税務署から「適格請求書発行事業者登録通知書」が交付され、登録番号が通知されます。
  2. 登録番号の記載と適格請求書の発行:登録後は、取引先(課税事業者)に対して発行する請求書等に、登録番号を含む法定の記載事項を記載した「適格請求書」を発行します。
  3. 適格請求書の受領と保存:課税事業者は、取引相手から適格請求書を受け取り、消費税の申告に必要な期間(原則7年間)保存します。受領した請求書に不備(登録番号の記載漏れ等)がないか確認することが重要です。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 免税事業者ですが、インボイスを発行することはできますか? A1. 免税事業者は原則として「適格請求書発行事業者」として登録できません。ただし、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択した場合は、登録申請が可能になります。登録後は消費税の納税義務が生じますので、税負担や事務負担を十分に検討する必要があります。

Q2. 2023年10月1日以降、旧式の請求書では仕入税額控除は全く受けられませんか? A2. いいえ、一定の条件を満たす場合は旧式の請求書等(「簡易的な請求書」等)に基づく経過措置が設けられています。ただし、控除率が段階的に引き下げられるなど制約があります。詳細は公式情報源で確認してください。

Q3. 登録番号はどこで確認できますか? A3. 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、事業者名や所在地から検索して確認できます。自社の登録番号は、税務署から送付される「登録通知書」に記載されています。

Q4. 適格請求書に必ず記載しなければならない事項は何ですか? A4. 主な必須記載事項は以下の通りです。

  • 適格請求書である旨の表示
  • 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(資産又は役務の種類)
  • 取引対価の額(税込金額または税抜金額と消費税率等、消費税額が区分記載されていること)
  • 受領者(取引先)の氏名又は名称

Q5. 登録申請はいつまでにすればよいですか? A5. 登録の効力発生時期は申請書で選択できます。2023年10月1日から適格請求書を発行する必要があったため、多くの事業者はそれ以前に申請を行いました。新規に登録が必要な場合は、登録を希望する効力発生時期を考慮して、余裕を持って申請する必要があります。

Q6. 登録すると、消費税の申告・納税はどうなりますか? A6. 「適格請求書発行事業者」として登録されるということは、原則として「課税事業者」として消費税の申告・納税義務が生じている(または生じる)ことを意味します。したがって、原則として毎年、確定申告書(消費税の申告書)を提出し、計算された消費税額を納付しなければなりません。

6. リスクとコンプライアンス

  • 仕入税額控除の否認リスク:適格請求書の保存がない、または記載内容に不備がある取引については、消費税の仕入税額控除が認められない可能性があります。これにより、税負担が増加するリスクがあります。
  • 取引機会の喪失リスク:免税事業者が登録しない場合、取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられなくなるため、取引条件の見直しや取引中止を求められる可能性があります。
  • 記載不備・虚偽記載のリスク:適格請求書に虚偽の登録番号を記載するなどした場合、過少申告加算税などのペナルティや、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
  • 事務負担の増加:発行事業者、受領事業者の双方で、請求書の様式変更、番号管理、書類保存などに関する事務負担が増加します。

免責事項: 本記事は、国税庁の公表情報に基づき作成していますが、制度の詳細な適用や個別具体的な事案については、税務署または税理士などの専門家にご相談ください。法令は随時改正される可能性があります。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 消費税の課税事業者と免税事業者
  • 消費税の仕入税額控除
  • 課税事業者選択届出制度
  • 経過措置(旧制度の請求書等による控除)
  • 帳簿の保存義務
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