所得税の計算

1. 概要

所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される税金です。日本の税制における中心的な税目であり、納税者の所得の大きさに応じて税負担が変わる「累進課税」方式が採用されています。給与所得者だけでなく、事業所得者、不動産所得者など、あらゆる所得を得ている個人が対象となります。所得税の正確な計算と申告・納付は、納税者の法的義務であり、適正な納税は社会の基盤を支える重要な要素です。

2. 適用対象・シナリオ

所得税の納税義務者は、日本国内に住所を有する個人、または国内に1年以上居所を有する個人です(居住者)。また、非居住者であっても、国内で生じた所得については所得税が課されます。所得税の計算が必要となる主なシナリオは以下の通りです。

  • 会社員や公務員として給与を得ている場合(年末調整で精算されるが、一定の条件では確定申告が必要)
  • 個人事業主として事業収入がある場合
  • アパート・マンションなどの不動産から家賃収入がある場合
  • 株式の配当や譲渡、FX取引などの譲渡所得や雑所得がある場合
  • 退職金を受け取った場合
  • 給与所得が2,000万円を超える場合
  • 副業による所得が年間20万円を超える場合
  • 医療費や寄附金の控除を受けたい場合

3. 核心的な結論

所得税額は、単純に「所得×税率」で計算されるわけではありません。以下のステップを経て計算されます。

  1. 所得金額の計算: 収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いて、各種所得の金額を計算します。
  2. 課税所得金額の計算: 各種所得金額を合計した「総所得金額」から、所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)を差し引いて「課税所得金額」を算出します。
  3. 税額の計算: 課税所得金額に超過累進税率を適用して所得税額を計算します。
  4. 納付税額の確定: 算出された所得税額から、税額控除(住宅ローン控除、配当控除など)を差し引き、さらに源泉徴収税額や予定納税額を控除して、最終的な納付税額(または還付税額)を確定させます。

重要なのは、収入ではなく「所得」に対して課税される点、そして多様な控除制度を適用することで税負担が調整される点です。

4. 手続き・操作手順

所得税の計算と納税は、主に「確定申告」という手続きを通じて行われます(年末調整のみで済む給与所得者を除く)。

ステップ1: 準備

  1. 所得の把握: 年間のすべての収入(給与明細、事業の売上台帳、不動産収入の記録、年金振込通知など)を集めます。
  2. 必要経費・控除の整理: 事業経費、専従者給与、社会保険料の領収書、医療費の領収書、寄附金の証明書、生命保険料の控除証明書など、所得から差し引ける金額の証拠書類を整理します。
  3. 申告書類の選択: 確定申告書A(給与所得者、公的年金所得者など)または確定申告書B(事業所得者など全ての所得者)を選択します。また、分離課税の所得がある場合は、申告書第三表(分離課税用)も必要です。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申告書作成: 収入金額、必要経費、各種控除の金額を記入し、課税所得金額と税額を計算します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。
  2. 添付書類の確認: 医療費控除の明細書、寄附金控除の証明書など、必要な書類を申告書に添付または提示の準備をします。
  3. 申告書の提出: 提出期限(原則として翌年3月15日)までに、所轄の税務署に提出します。e-Tax(電子申告)または郵送、持参による提出が可能です。

ステップ3: 審査・確認

  1. 税務署による受付: 提出された申告書は税務署で受付けられ、記載内容の確認が行われます。
  2. 納税または還付: 納付税額がある場合は、申告期限までに指定の金融機関等で納付します。還付金がある場合は、申告後1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれます。
  3. 後日調査: 申告内容によっては、後日税務署から質問や調査が行われる場合があります。領収書などの証拠書類は一定期間(原則5年または7年)保存する必要があります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 給与所得者でも確定申告が必要な場合は? A1: 以下のような場合、給与所得者でも確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
  • 1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
  • 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子を受けていない場合の一定の要件を満たすもの
  • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • 住宅ローン控除を初年度に受ける場合(年末調整でも可能な場合あり)
  • 医療費控除、雑損控除、寄附金控除(ふるさと納税を含む)などを受ける場合

Q2: 所得控除と税額控除の違いは何ですか? A2: 「所得控除」は、課税所得金額を計算する前に差し引くもので、納税者の個人的事情(扶養家族の有無、多額の医療費など)を考慮して税負担を調整するものです。基礎控除、社会保険料控除、医療費控除などが該当します。「税額控除」は、算出された所得税額から直接差し引くもので、特定の政策目的(住宅取得の促進、配当所得の二重課税排除など)に沿って税負担を軽減します。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、配当控除などが該当します。税額控除の方が、直接税額が減るため、節税効果が大きい場合があります。

Q3: ふるさと納税をした場合の所得税の計算はどうなりますか? A3: ふるさと納税をした寄附金は、「寄附金控除」の対象となります。確定申告(またはワンストップ特例制度の申請)を行うことで、以下の2段階の控除が受けられます。

  1. 所得税からの控除: (寄附金額-2,000円)×(所得税の限界税率)が、所得税額から控除されます。
  2. 住民税からの控除: 原則として、(寄附金額-2,000円)×10%が、翌年度の住民税から控除されます。 寄附金額には上限があり、自己の収入や家族構成によって異なります。上限を超える寄附をしても控除は受けられません。

Q4: 所得が少ない場合、所得税はかからないのでしょうか? A4: 一定額以下の所得には所得税がかかりません。これは、所得から差し引かれる「基礎控除」をはじめとする各種の所得控除の合計額が、所得金額を上回るためです。例えば、給与所得のみで家族構成が単身の場合、給与収入がおおよそ103万円以下であれば、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)の合計103万円を差し引くと課税所得が0円となり、所得税は発生しません(住民税は別途発生する可能性あり)。

Q5: 確定申告書の提出期限に間に合わなかったらどうなりますか? A5: 提出期限を過ぎて申告した場合、原則として「無申告加算税」が本税に加算されます。また、納付すべき税額がある場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて「延滞税」もかかります。やむを得ない事情(災害、病気など)で期限に遅れた場合は、税務署に申し出ることで加算税が免除または軽減される場合があります。還付申告の場合は、提出期限(3月15日)を過ぎても5年間は申告可能ですが、早めに提出することをお勧めします。

6. リスクとコンプライアンス

  • 申告漏れ・過少申告のリスク: 所得を意図的または過失により申告しなかった場合、追加の税金(本税)に加え、無申告加算税または過少申告加算税が課されます。悪質な場合は重加算税が課されることもあります。
  • 証拠書類の保存義務: 取引を証明する帳簿書類(領収書、請求書、通帳など)は、原則として7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は10年間)保存する義務があります。e-Taxで受領した電子帳簿書類も同様です。
  • 税務調査: 税務署は、申告内容に疑義がある場合やランダムに税務調査を行う権限を有しています。虚偽の申告が発覚した場合、刑事罰の対象となる可能性もあります。
  • 最新情報の確認: 税制は毎年のように改正されます。控除額や税率、申告要件などは、必ず最新の公式情報で確認してください。
  • 免責事項: 本記事は、所得税計算の一般的な概要を説明するものです。個別具体的な事案については、税理士や所轄の税務署にご相談ください。本記事の内容に基づいて行われた行動の結果について、一切の責任を負いかねます。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 年末調整: 給与所得者が、年間の所得税を精算する手続き。多くの場合はこれで納税が完結する。
  • 住民税: 都道府県民税と市町村民税の総称。前年の所得に対して課され、6月から翌年5月にかけて納付する。
  • 復興特別所得税: 東日本大震災からの復興の財源とするため、平成25年から令和19年まで課される所得税の附加税。
  • 青色申告: 複式簿記など一定の帳簿書類を備え付けて申告する制度。最大65万円(または55万円)の特別控除が受けられる。
  • e-Tax: 国税の電子申告・納税システム。利用には電子証明書等の準備が必要。
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