労働保険の年度更新について

1. 概要

労働保険(労働者災害補償保険と雇用保険の総称)の「年度更新」は、事業主が毎年6月1日から7月10日までの間に、その年度の労働保険料を確定し、翌年度の概算保険料を申告・納付するための法定手続きです。この手続きは、労働保険の財政基盤を確立し、適正な保険給付を支えるために重要な制度です。前年度の実績に基づいて保険料を精算し、新年度の保険料を前払いする仕組みとなっています。

2. 適用対象・シナリオ

適用対象は、労働者を一人でも雇用するすべての事業主(法人・個人を問わない)です。ただし、雇用保険については、適用事業所に該当する必要があります。 この手続きが必要となるシナリオは、以下の通りです。

  • 毎年6月1日から7月10日までの期間(年度更新期間)
  • 事業を新規に立ち上げ、労働保険の成立手続きをした翌年以降
  • 前年度中に労働者を雇用し、労働保険料の対象となる賃金を支払った事業所

3. 核心的な結論

  • 年度更新は、前年度(4月1日~翌年3月31日)の確定保険料と、当年度の概算保険料を計算・申告する毎年必ず行う義務のある手続きです。
  • 手続き期間を過ぎると延滞金が発生するため、期日厳守が重要です。
  • 申告額に誤りがある場合、後日追徴課税や過少申告加算税の対象となる可能性があります。
  • 保険料の額は、事業の種類(労災保険率)や雇用保険の適用状況などにより変動します。具体的な率は公式情報源で確認してください。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 必要書類の確認: 管轄の労働基準監督署から送付される「労働保険概算・確定保険料申告書」が中心的な書類です。これが届かない場合や紛失した場合は、所轄監督署に連絡するか、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページからダウンロードできます。
  2. 前年度賃金総額の集計: 前年度(4月1日~翌年3月31日)に労働者に支払った賃金の総額を正確に計算します。税務上の「給与所得」とは範囲が異なる場合があるので注意が必要です。
  3. 必要書類の準備: 賃金台帳や源泉徴収簿など、賃金総額を証明できる資料を準備します。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申告書の作成: 送付された申告書に、集計した「確定賃金総額」と「概算賃金総額」を記入し、保険料を計算します。電算処理による申告(e-Gov等)も可能です。
  2. 保険料の計算: 確定保険料(前年度分)と概算保険料(当年度分)をそれぞれ計算します。保険料率は事業の種類によって異なりますので、最新の労災保険率・雇用保険率を確認してください。
  3. 提出・納付: 作成した申告書と納付書を、所轄の労働基準監督署または銀行・郵便局などの納付代理店に提出し、保険料を納付します。納付は一括納付が原則ですが、一定の要件を満たせば概算保険料の分納(延納) も認められます。

ステップ3: 審査・確認

  1. 提出後、労働基準監督署による書類審査が行われます。
  2. 記載内容に不備や疑問点がある場合、事業主から説明や追加資料の提出を求められることがあります。
  3. 後日、納付済みの保険料と確定した額に差異が生じた場合は、追加納付または還付の手続きが生じることがあります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 年度更新の手続きを忘れてしまいました。どうすればいいですか? A1: 速やかに所轄の労働基準監督署に連絡し、指示に従ってください。期限後でも申告・納付は可能ですが、延滞金(納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算)が加算されます。

Q2: 前年度中に労働者を雇っていなかった(賃金支払いがなかった)場合でも手続きは必要ですか? A2: 確定保険料がゼロの場合でも、「確定保険料申告書」の提出は必要です。ただし、当年度も雇用予定がなく、概算保険料もゼロと見込まれる場合は、所轄署に相談してください。

Q3: 保険料はどのように計算するのですか? A3: 労働保険料は「賃金総額 × 保険料率」で計算します。保険料率は、労災保険率(業種別)と雇用保険率(事業の種類と労働者の雇用形態別)の合算です。最新の料率は厚生労働省のホームページでご確認ください。

Q4: 非常に少額の保険料です。納付は必須ですか? A4: はい、必須です。金額の多寡に関わらず、申告・納付義務は発生します。未納のまま放置すると、延滞金が増加したり、督促状が送付されたりする可能性があります。

Q5: インターネットで手続きできますか? A5: はい、可能です。「e-Gov」の電子申請システムを利用して、労働保険の年度更新手続きを行うことができます。事前に電子証明書等の準備が必要です。

Q6: 分納(延納)の条件を教えてください。 A6: 概算保険料が40万円以上である場合、申請により3回までの分納が認められます。所定の「労働保険概算保険料延納申請書」を申告書と同時に提出する必要があります。

6. リスクとコンプライアンス

  • 延滞リスク: 納期限(7月10日)を過ぎると、無申告・未納の場合、延滞金が課されます。督促を受けても納付しない場合、財産の差し押さえ等の措置がとられる可能性があります。
  • 申告誤りのリスク: 意図的か過失かを問わず、賃金総額を過少に申告すると、後日、追徴課税(本税+加算税)の対象となることがあります。
  • 免責事項: 本記事は、厚生労働省等の公式情報に基づいて作成していますが、制度は変更される可能性があります。具体的な手続きや適用条件については、必ず所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク) にご確認ください。当情報に基づく行動によって生じたいかなる損害についても責任を負いかねます。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

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