在留許可の申請
1. 概要
在留許可の申請は、外国人が日本に在留し、活動を行うために必要な法的な手続きです。出入国在留管理庁が管轄し、日本における在留資格の取得、変更、更新などが対象となります。適切な在留資格を有することは、日本での合法的な滞在と就労、生活の基盤となるため、非常に重要です。
2. 適用対象・シナリオ
この手続きは、以下のような方々に適用されます。
- 日本への新規入国を希望する外国人(在留資格認定証明書交付申請など)
- 現在有する在留資格を変更したい外国人(例:留学ビザから就労ビザへの変更)
- 現在の在留期間の更新を必要とする外国人
- 在留資格に付随する活動内容(就労先など)の変更を行う必要がある外国人
- 永住許可の申請を行う外国人
3. 核心的な結論
- 申請は、原則として申請人本人が日本に在留している間に、地方出入国在留管理官署に対して行う必要があります(一部の申請は海外の日本大使館・領事館で行うものもあります)。
- 申請には、申請人の状況に応じた特定の在留資格の要件を満たす証明書類を準備・提出することが最も重要です。
- 申請のタイミングは厳守する必要があり、特に在留期間更新申請は現在の在留期間満了前に提出しなければなりません。
- 審査結果は、申請内容や時期によって異なりますが、一定の審査期間を要します。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 申請する在留手続きの特定:新規入国、在留資格変更、在留期間更新、永住許可など、自分が該当する手続きを確認します。
- 必要書類の確認と収集:
- 出入国在留管理庁のウェブサイトまたは最寄りの地方出入国在留管理官署で、申請する手続きに必要な書類リストを確認します。
- 主な必要書類には、申請書(所定の様式)、パスポート、在留カード、証明写真、申請理由に応じた証明書類(在職証明書、納税証明書、学校の在学証明書、婚姻要件具備証明書など)があります。
- 必要に応じて、書類の翻訳文や保証人関連書類を準備します。
- 申請書類の作成:必要書類を漏れなく記入・作成します。不備があると審査が遅延したり、却下されたりする可能性があります。
ステップ2: 申請・提出
- 提出先の確認:通常、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入国管理局)に提出します。申請手続きによっては、在外公館(日本大使館・領事館)で行う場合もあります。
- 書類の提出:必要書類を揃え、申請先の窓口に提出します。郵送による申請は原則として受け付けていません(一部例外あり)。
- 申請受付:申請書類に不備がなければ受理され、申請受付票(受付印のある控え)が交付されます。この控えは在留カードの受領時などに必要となる場合があるため、大切に保管します。
ステップ3: 審査・確認
- 審査期間:提出後、出入国在留管理庁による審査が行われます。審査期間は申請の種類や内容、提出時期によって異なります。具体的な標準処理期間は公式情報源で確認してください。
- 結果の通知:審査結果は、申請先の官署から郵送(はがき)で通知されるのが一般的です。許可の場合は、在留カードの受取りについての指示が記載されています。
- 在留カードの受領:許可通知に従い、指定された期間内に地方出入国在留管理官署に出頭し、パスポートの提示等を行い、新しい在留カードを受領します。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 在留期間更新申請はいつ頃提出すればよいですか? A1: 現在の在留期間が満了する日の約3ヶ月前から申請が可能です。満了日を過ぎての申請は「オーバーステイ(不法残留)」となるため、必ず満了日前に申請を完了させてください。
Q2: 申請中に日本を出国することはできますか? A2: 原則として、在留期間更新や在留資格変更の申請が審査中の場合、「みなし再入国許可」を利用しないで出国すると、申請が取り下げられたものとみなされます。出国が必要な場合は、事前に「再入国許可」を取得する必要があります。詳細は公式情報源で確認してください。
Q3: 必要書類が外国語で作成されている場合はどうすればよいですか? A3: 外国語で作成された書類を提出する場合は、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳者による翻訳文である旨の記載と署名(または押印)が必要です。
Q4: 申請が不許可になった場合、どうすればよいですか? A4: 不許可通知には理由が記載されています。その理由を解決できる新たな事実や資料がある場合は、異議申立てや再申請を行うことが可能な場合もあります。専門家(行政書士等)に相談することをお勧めします。
Q5: 在留カードを紛失してしまいました。どうすればよいですか? A5: 在留カードの紛失・盗難に気付いたら、速やかに最寄りの警察署に届け出るとともに、14日以内に地方出入国在留管理官署で「在留カード紛失届」を提出し、新しい在留カードの再交付を申請しなければなりません。
6. リスクとコンプライアンス
- 虚偽申請の禁止:虚偽の書類や事実に基づく申請は、在留資格の取消しや強制退去の対象となり、将来の日本への入国・在留にも重大な悪影響を及ぼします。
- 申請期限の厳守:在留期間更新申請の期限を過ぎると不法残留となり、退去強制手続きの対象となる可能性があります。余裕を持った申請を心がけてください。
- 在留カードの常時携帯義務:16歳以上の外国人は、常に在留カードを携帯することが法律で義務付けられています。携帯していない場合は罰則の対象となることがあります。
- 住居地変更時の届出義務:引越しなどで住居地が変わった場合は、14日以内に市区町村の窓口で住居地の届出を行うとともに、在留カードの裏面への記載変更(または新しい在留カードの交付申請)を行う必要があります。
7. 参考と出典
- 出入国在留管理庁ホームページ
- 在留手続き全般: https://www.moj.go.jp/isa/
- 申請手続案内(各種申請書様式・必要書類一覧): https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
- 在留カードに関する説明: https://www.moj.go.jp/isa/publications/residence/zairyu_card.html
- 関連法規
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)
- 外国人在留総合インフォメーションセンター(電話案内サービス): 0570-013904(ナビダイヤル)
8. 関連トピック
- 在留カード
- 再入国許可
- 資格外活動許可
- 永住許可
- 在留資格認定証明書交付申請