法人税の計算

1. 概要

法人税は、株式会社や合同会社などの法人がその事業年度の所得(利益)に対して納める国税です。日本の法人税制は、法人の規模(資本金の額や所得金額)や業種などに応じて税率が異なるなど、複雑な構造を持っています。適正な法人税額を計算し、期限内に申告・納付することは、法人の重要な法的義務であり、健全な財務管理の基本です。計算を誤ると、追加の税金(延滞税や加算税)が課されるリスクがあるため、正確な理解が求められます。

2. 適用対象・シナリオ

法人税の納税義務者は、日本国内に本店または主たる事務所を有する「内国法人」です。具体的には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、公益財団法人など、法人格を有するほぼすべての組織が対象となります。外国法人であっても、日本国内に恒久的施設(支店、工場など)を有する場合には、その施設に帰属する所得について法人税が課されます。事業年度終了後、決算を経て所得金額が確定した時点で、法人税の計算と申告が必要となります。

3. 核心的な結論

法人税額の計算は、「課税所得金額 × 税率」という基本式に基づきます。しかし、課税所得は単純な会計上の利益(税引前当期純利益)ではなく、税法独自の規定による「益金」と「損金」の範囲に従って計算されます。このため、交際費の一定額や減価償却費の計算方法など、会計処理と税務処理で違いが生じる項目(税務調整)を加減算して、税法上の所得を算出する必要があります。また、適用される税率は、法人の資本金規模、所得金額、事業年度によって異なるため、自社の条件を確認することが不可欠です。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備(課税所得の計算)

  1. 決算書の作成: 事業年度終了後、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成し、会計上の利益(税引前当期純利益)を把握します。
  2. 税務調整の実施: 税法の規定に従い、会計上の利益を基に課税所得を計算します。
    • 加算(益金算入): 交際費のうち損金不算入となる部分、役員賞与の未払計上額、過大な寄付金など、会計上は費用でも税法上は損金と認められない項目を利益に加算します。
    • 減算(損金算入): 受取配当金の一部(益金不算入)、過去の欠損金の繰越控除、試験研究費の税額控除(所得控除)など、会計上は収益でも税法上は益金とされない項目、または特別に控除が認められる項目を減算します。
  3. 課税所得の確定: 上記の加算・減算を行い、法人税法上の「各事業年度の所得の金額」(課税所得)を算出します。

ステップ2: 申請・提出(申告と納付)

  1. 税額の計算: 確定した課税所得金額に、自社に適用される法人税率を乗じて、中間納付額を除いた「確定申告書に記載すべき法人税額」を計算します。税率は公式情報源で確認してください。
  2. 申告書の作成・提出: 「法人税申告書」および必要な別表(例えば、交際費等の損金不算入額を記載する別表四など)を作成します。申告期限は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(例えば、3月決算法人は5月31日まで)。
  3. 税金の納付: 計算した法人税額を、申告期限までに所轄の税務署へ納付します。納付方法は、金融機関やコンビニエンスストアでの現金納付、電子納税(e-Tax)などがあります。

ステップ3: 審査・確認

税務署は提出された申告書を審査します。計算誤りや記載漏れがある場合、税務署から指摘(更正)を受けることがあります。納税者は、申告内容に誤りがあった場合は修正申告を行い、不足税額を納付する必要があります(この場合、加算税が課される可能性があります)。逆に、過払いがあった場合は還付申告を行うことができます。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 赤字決算の場合でも法人税はかかりますか? A1: 法人税は所得(利益)に対して課税されるため、課税所得がゼロまたは赤字(欠損金)の場合は、原則としてその事業年度の法人税額はゼロです。ただし、均等割と呼ばれる均等の額による税金(資本金等の額に応じて定額)や、消費税、固定資産税など他の税金の納付義務は別途発生する可能性があります。

Q2: 交際費は全額経費にならないのですか? A2: 原則として、1人当たり5,000円を超える飲食接待などの交際費のうち、一定額(資本金1億円以下の法人などは年間800万円まで)を超える部分は、損金(経費)として認められません。詳細な条件と限度額は公式情報源で確認してください。

Q3: 法人税の税率は一律ですか? A3: いいえ、一律ではありません。法人の資本金の額や、その事業年度の所得金額によって適用される税率が異なります。主に「普通法人」に対する税率は複数設定されており、中小企業者などに対しては軽減税率が適用される場合があります。最新の税率は必ず公式情報源で確認する必要があります。

Q4: 前年度の赤字を今年の利益と相殺できますか? A4: はい、一定の条件の下で可能です。これを「欠損金の繰越控除」といいます。青色申告書を提出している法人の場合、生じた欠損金は最長10年間(特定の場合は最長20年間)、翌年度以降の黒字と相殺して課税所得を減らすことができます。

Q5: 法人税の中間申告とは何ですか? A5: 前事業年度の確定法人税額が一定額を超える場合、その事業年度の中間(6か月経過時点)に、前年度の税額の半分を概算で納付する制度です。これは予納的な性格の税金で、年度末の確定申告時に精算されます。

Q6: 電子申告(e-Tax)は必須ですか? A6: 2024年1月1日以後に開始する事業年度から、資本金5億円超の「大法人」等については、e-Taxによる申告・納付が義務化されています。それ以外の法人については努力義務とされていますが、税務手続きの効率化の観点から利用が推奨されています。

6. リスクとコンプライアンス

  • 計算誤り・申告漏れのリスク: 税務調整を誤ったり、適用すべき特例(税額控除等)を見落としたりすると、過少申告加算税や無申告加算税、さらには延滞税が課される可能性があります。
  • 期限厳守: 申告・納付期限を1日でも過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。日程には十分な余裕を持って準備を進めてください。
  • 記帳・帳簿保存の義務: 法人税の計算の基礎となる取引は、適正に帳簿に記録し、関連書類を保存しなければなりません(原則7年間)。
  • 免責事項: 本記事は法人税計算の一般的な概要を説明するものであり、個別具体的な税務判断や計算の代行を行うものではありません。実際の申告にあたっては、税理士等の専門家に相談するか、または必ず最新の公式法令・通達を参照し、ご自身の責任において判断してください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 青色申告: 法人税の申告方法の一種。欠損金の繰越控除などの特典を受けるためには青色申告の承認申請が必要です。
  • 消費税: 法人が行う資産の譲渡等に対して課される間接税。課税事業者となった場合は、法人税とは別に申告・納付が必要です。
  • 地方税(法人住民税・法人事業税): 法人税(国税)に加えて、都道府県や市区町村に納める税金があります。計算基礎や申告期限が法人税と連動している部分があります。
  • 決算書の読み方: 法人税計算の出発点となる財務諸表の理解は、税務管理の基礎です。
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