旅行業登録(観光庁)

1. 概要

旅行業登録とは、旅行業法に基づき、旅行業を営もうとする事業者が、国土交通大臣(実務上は観光庁)から行う登録を受けることを指します。旅行業は、旅行者の安全と利益を保護し、旅行業務の適正な運営を確保するため、法律により厳格に規制されています。無登録で旅行業を営むことは禁止されており、違反した場合には罰則が科せられます。この登録制度は、旅行者と事業者間の信頼関係を構築し、健全な旅行市場を維持する上で重要な役割を果たしています。

2. 適用対象・シナリオ

この手続きは、日本国内において、報酬を得て旅行者から依頼を受け、以下のいずれかの行為を業として行おうとするすべての事業者(個人・法人)に適用されます。

  • 旅行の企画・実施、交通機関や宿泊施設の手配
  • 旅行に関する相談・情報提供
  • 旅行に関する手続きの代行
  • 旅行者を募集して団体旅行を実施する行為(主催旅行)

具体的には、新規に旅行会社を設立する場合、既存の会社が事業拡大で旅行業に参入する場合などが該当します。旅行業には「第1種旅行業」「第2種旅行業」「第3種旅行業」の3種類があり、取り扱える業務範囲が異なります。どの種別で登録するかは、事業計画に基づいて決定する必要があります。

3. 核心的な結論

  • 登録必須: 旅行業を営むには、事前に観光庁への登録が法律で義務付けられています。無登録営業は重大な違法行為です。
  • 種別の選択: 自社の事業内容に応じて、「第1種」「第2種」「第3種」のいずれかの登録種別を選択する必要があり、それぞれ必要な資本金や営業保証金の額、業務範囲が大きく異なります。
  • 継続的義務: 登録は一度取得すれば終わりではなく、事業報告の提出や営業保証金の維持、標識の掲示など、継続して遵守すべき多くの義務が発生します。
  • 専門家の関与推奨: 申請書類の作成は複雑で、添付書類も多岐にわたるため、旅行業に詳しい行政書士等の専門家への相談が強く推奨されます。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 事業計画の策定: 取り扱う旅行の種類(国内/海外)、販売方法、組織体制等を明確にした詳細な事業計画を作成します。
  2. 登録種別の決定: 事業計画に基づき、「第1種」「第2種」「第3種」のいずれの登録を受けるかを決定します。種別により、以下の要件が変わります。
    • 必要な資本金: 種別ごとに最低資本金額が定められています。詳細な金額は公式情報源で確認してください。
    • 必要な営業保証金: 旅行者が預けた金銭の保護のため、種別と事業規模に応じた額を供託しなければなりません。計算方法と金額は公式情報源で確認してください。
  3. 申請書類の作成: 観光庁が定める「旅行業登録申請書」および多数の添付書類を準備します。主な書類は以下の通りです。
    • 登録申請書(所定の様式)
    • 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
    • 登録免許税の納付を証する書面
    • 資本金の額を証する書面
    • 役員等の履歴書及び住民票の写し
    • 営業保証金の供託を証する書面
    • 事業計画書
    • 営業施設の配置図及び付近の見取図 など

ステップ2: 申請・提出

  1. 申請先: 申請書類は、本店所在地を管轄する地方運輸局(運輸支局を含む) の旅行業窓口に提出します。
  2. 提出方法: 原則として、申請者本人または代理人による持参が求められます。郵送による提出が可能かどうかは、事前に管轄の地方運輸局に確認が必要です。
  3. 申請手数料: 登録申請にかかる手数料はありませんが、登録免許税(印紙)の納付が必要です。金額は公式情報源で確認してください。

ステップ3: 審査・確認

  1. 書面審査: 提出された書類に不備や虚偽がないか、法定要件を満たしているかが厳格に審査されます。審査期間は通常、数ヶ月に及ぶことがあります。
  2. 実地調査: 必要に応じて、申請者の営業施設(本店)に対して実地調査が行われる場合があります。
  3. 登録証の交付: 審査を経て登録が認められると、「旅行業登録証」が交付されます。これをもって正式に旅行業を営むことが可能になります。
  4. 登録後の手続き: 登録後は、旅行業協会への加入、営業所ごとの届出、標識の掲示、定期報告の提出など、様々な義務が発生します。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 個人でも旅行業登録はできますか? A1. はい、個人事業主として登録することは可能です。ただし、法人と同様に資本金や営業保証金の要件を満たす必要があります。

Q2. 第1種、第2種、第3種旅行業の違いは何ですか? A2. 主に取り扱える旅行の範囲と、必要な資本金・営業保証金の額が異なります。第1種は国内外全ての旅行を企画・実施できます。第2種は国内旅行と海外旅行の手配が主ですが、一定の条件付きで海外主催旅行も可能です。第3種は国内旅行のみを扱います。詳細な業務範囲は旅行業法で規定されており、公式情報源で確認してください。

Q3. 営業保証金はなぜ必要ですか? A3. 旅行会社が破綻した場合などに、旅行者に預かっている旅行代金等を返還するための原資として、法律で義務付けられています。旅行者は供託所から直接返還を受ける権利があります。

Q4. 登録審査にはどのくらいの期間がかかりますか? A4. 提出書類の内容や審査機関の状況により変動しますが、一般的には申請から2〜4ヶ月程度を見込む必要があります。書類に不備があるとさらに時間を要します。

Q5. インターネットだけで旅行を販売する場合も登録は必要ですか? A5. はい、必要です。営業方法(店舗、インターネット、訪問販売)に関わらず、旅行業に該当する行為を業として行う以上、登録は必須です。

Q6. 登録後に事業内容(本店所在地、役員等)が変更になった場合は? A6. 変更の内容によって、変更登録申請、届出、報告などの手続きが義務付けられています。変更事由が発生してから所定の期間内(例:役員変更は30日以内)に手続きを行わなければなりません。

6. リスクとコンプライアンス

  • 無登録営業のリスク: 無登録で旅行業を営んだ場合、旅行業法違反として2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科の対象となります。また、業務停止命令等の行政処分を受ける可能性もあります。
  • 虚偽申請のリスク: 申請書類に虚偽の記載をした場合、登録取消しの対象となるほか、罰則が適用される可能性があります。
  • 義務違反のリスク: 登録後、営業保証金の維持や定期報告の提出などの義務を怠ると、業務改善命令や登録取消しなどの行政処分を受けることがあります。
  • 免責事項: 本記事は旅行業登録に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。実際の申請に当たっては、必ず最新の法令と観光庁または管轄の地方運輸局の公式発表を確認し、必要に応じて専門家の助言を受けてください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 営業保証金制度
  • 旅行業約款
  • 旅行業協会(JATA・ANTA)
  • 標準旅行業約款
  • 国内旅行手配業営業保証金
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