古物営業許可(警察署)

1. 概要

古物営業許可は、古物営業法に基づき、古物(中古品)の売買、交換、委託販売等を業として行うために必要な許可です。この許可は、古物市場の健全な発展と、盗品等の流通防止を目的としており、営業所を管轄する警察署の公安委員会から交付されます。古物商として事業を開始するためには、この許可の取得が法律で義務付けられています。

2. 適用対象・シナリオ

以下のような事業を営む個人または法人が対象となります。

  • 中古の宝石、貴金属、時計の販売
  • 古着・古布の販売
  • 中古家具、家電製品の販売
  • 中古自動車、オートバイ、自転車の販売
  • 中古書籍、CD、DVDの販売
  • 美術品、骨董品の販売
  • その他、使用された物品(古物)の売買、交換、委託販売を業とする場合 インターネット(フリマアプリ、オークションサイト等)を利用して古物販売を業とする場合も、原則として許可が必要です。

3. 核心的な結論

  • 必須資格: 営業所ごとに、成年者で欠格事由に該当しない「古物営業責任者」を選任し、講習会の受講修了が必須です。
  • 場所の要件: 営業所ごとに許可が必要であり、その場所が基準(防犯上の措置等)を満たしている必要があります。
  • 継続的義務: 許可取得後も、帳簿の備え付け、古物の確認義務、定期報告など、様々な遵守事項が課せられます。
  • 無許可営業の禁止: 許可なく古物営業を行うことは罰則の対象となります。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 営業の形態・範囲の決定: 個人事業とするか法人とするか、取り扱う古物の種類(全13品目から選択)を決定します。
  2. 古物営業責任者の選任: 各営業所ごとに、古物営業責任者を選任します。責任者は「古物商責任者講習会」を受講し、修了証の交付を受けなければなりません。講習会は都道府県警察のWebサイト等で案内されています。
  3. 営業所の確保と防犯措置: 営業所を確保し、古物営業法施行規則で定められた防犯措置(金庫、シャッター、警報装置等)を講じます。
  4. 必要書類の収集: 申請書類を作成・収集します。主な書類は以下の通りです(詳細は管轄警察署で確認が必要です)。
    • 古物営業許可申請書(所定の様式)
    • 営業の方針に関する説明書
    • 誓約書
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 住民票の写し(個人の場合)
    • 古物営業責任者証の写し又は講習修了証の写し
    • *営業所の平面図、防犯設備の写真
    • 手数料納付書(収入印紙)

ステップ2: 申請・提出

準備した申請書類を、営業所を管轄する警察署の生活安全課(名称は署により異なります)の窓口に提出します。申請は、営業を開始しようとする日の10日前までに行う必要があります。

ステップ3: 審査・確認

警察署による書類審査および実地審査(営業所の現場確認)が行われます。審査期間は通常、申請から1〜2ヶ月程度かかります。不備があれば補正指示があります。審査を経て許可が下りると、「古物営業許可証」が交付されます。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: インターネットだけで古物を販売する場合も許可は必要ですか? A1: はい、必要です。業として行うのであれば、実店舗の有無にかかわらず、古物営業許可が必要です。営業所として自宅等を届け出ることになります。

Q2: 古物営業責任者講習会はどこで受講できますか? A2: 各都道府県警察が主催しています。開催日程や申込方法は、管轄警察署または都道府県警察のWebサイトで確認してください。

Q3: 許可に有効期限はありますか? A3: 許可自体に有効期限はありませんが、古物営業責任者証には有効期限(5年)があり、更新講習を受ける必要があります。また、営業所の所在地変更等、一定の変更事項がある場合は変更の届出が必要です。

Q4: 許可取得にかかる費用はいくらですか? A4: 主な費用として、許可申請手数料(金額は公式情報源で確認)、古物営業責任者講習会受講料(金額は講習会主催者に確認)、営業所の防犯設備費用などがかかります。

Q5: 欠格事由とは何ですか? A5: 成年被後見人や被保佐人、禁錮以上の刑に処せられ執行終了後一定期間経過していない者、暴力団員など、古物営業法第5条で定められた一定の要件に該当する者は、古物営業責任者になることができず、許可も受けられません。

6. リスクとコンプライアンス

  • 無許可営業のリスク: 無許可で営業した場合、罰則(罰金等)の対象となります。
  • コンプライアンス違反のリスク: 許可後も、帳簿の記載義務売主本人確認・品物確認義務盗品等の発見時の届出義務などを怠ると、許可の取消しや業務停止処分を受ける可能性があります。
  • 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的助言ではありません。許可申請や事業運営に当たっては、必ず管轄警察署専門家に相談し、最新の公式情報を確認してください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 会社設立(法人登記): 法人として古物営業を開始する場合の手続き。
  • 事業開始届(個人事業の開業届): 個人事業主としての税務署等への届出。
  • 特定商取引法に基づく表示: 通信販売を行う場合に必要な表示義務。
  • 廃棄物処理法: 販売できない不用品の処分に関する規制。
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