医療法人設立許可(都道府県)
1. 概要
医療法人とは、医療法に基づき、病院、診療所または介護老人保健施設を開設することを目的として設立される法人です。医療法人の設立には、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令市・中核市の長)の許可が必要です。この許可制度は、医療の公共性と国民の健康保持に資する医療を提供する主体として、その組織や運営が適正であることを確保することを目的としています。
2. 適用対象・シナリオ
- 医師、歯科医師、薬剤師等の医療従事者が、複数人で共同して病院や診療所を経営したい場合。
- 個人で開業している医療機関を、後継者問題や経営の安定化、事業拡大などを目的として法人化したい場合。
- 非営利性が求められる医療事業を、社会的信用と永続性のある法人格のもとで行いたい場合。
3. 核心的な結論
- 医療法人の設立は「許可制」であり、単なる届出では完了しません。都道府県知事等による厳格な審査を経る必要があります。
- 設立の根本的な条件は、「医療の提供を目的とすること」および「非営利性」です。利益の分配は原則として認められません。
- 設立計画は、地域医療の需要や医療計画との整合性も考慮されます。
- 運営については、資産の処分制限、役員の資格制限、財務の公開など、一般の会社法人とは異なる多くの規制が適用されます。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 基本方針の決定: 設立目的、医療法人の種類(基金拠出型医療法人/社員型医療法人)、施設の種類・規模・場所、役員候補者、財産の出捐者などを決定します。
- 定款の作成: 医療法人の根本規則である定款を作成します。目的、名称、施設の所在地、資産、役員、評議員会・理事会の規定など、医療法で定められた必須事項を盛り込む必要があります。
- 事業計画書・収支予算書の作成: 設立後の少なくとも3年間分の詳細な事業計画と収支予算を作成します。これは審査の重要な材料となります。
- 財産目録等の整備: 出捐される財産(土地、建物、現金、医療機器等)を明確にした目録を作成し、評価額を確定させます。
- 関係書類の収集: 役員候補者の履歴書、住民票、医師免許証の写し、登記事項証明書(他の法人を出捐者とする場合)、土地建物の登記簿謄本、賃貸借契約書の案など、多岐にわたる添付書類を準備します。
ステップ2: 申請・提出
- 管轄官庁の確認:主たる事務所(医療機関)の所在地を管轄する都道府県庁(保健医療主管部局)または政令市・中核市の保健所に申請します。
- 申請書類の提出: 以下の書類を申請先に提出します。
- 医療法人設立許可申請書
- 定款
- 事業計画書及び収支予算書
- 財産目録及びその価額の証明書
- 出捐財産の拠出を証する書面
- 役員候補者の就任承諾書、履歴書、住民票、資格証明書等
- 設立時社員(または設立時評議員)の名簿
- 設立同意書(出捐者が複数いる場合等)
- その他、都道府県が指定する書類 (提出部数や詳細な書式は各自治体の指示に従ってください)
ステップ3: 審査・許可
- 審査: 都道府県等による書面審査が行われます。内容が法令に適合しているか、財産基盤や事業計画が適切か、役員の資格に問題がないか等が厳密に審査されます。必要に応じて問い合わせや補正指示があります。
- 許可: 審査を経て問題がなければ、都道府県知事等から「医療法人設立許可書」が交付されます。
- 設立の登記: 許可書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記を申請します。これにより医療法人が正式に成立します。
- 諸官庁への届出: 設立登記後、税務署への設立届、都道府県への登記完了届、社会保険・労働保険の手続き等を行います。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: 医療法人設立の許可を得るまでにどれくらいの時間がかかりますか? A1: 申請書類が完璧に整い、補正等がなければ、申請から許可まで通常3〜6ヶ月程度かかることが一般的です。ただし、申請内容の複雑さや自治体の審査状況によって前後します。
Q2: 設立に必要な資本金(基金)の最低額は決まっていますか? A2: 医療法上、全国一律の最低資本金額は定められていません。しかし、都道府県ごとに、施設の規模や種類に応じた「財産基準」が設けられている場合がほとんどです。具体的な必要額は、設立を予定する都道府県の基準を公式情報源で確認する必要があります。
Q3: 一人の医師だけで医療法人を設立できますか? A3: 基金拠出型医療法人の場合、設立時評議員は3名以上必要であり、理事も3名以上必要です(うち1名以上は医師・歯科医師)。社員型医療法人の場合、設立時社員は2名以上必要です。したがって、完全に一人だけで設立することは制度的に困難です。
Q4: 医療法人から利益をもらうことはできますか? A4: 医療法人は非営利法人であるため、剰余金を出資者(社員や基金拠出者)に利益として分配することは原則禁止されています。役員報酬や使用料として受け取ることは可能ですが、その額は適正であることが求められます。
Q5: 許可申請は自分で行う必要がありますか?行政書士等に依頼できますか? A5: 申請は設立発起人自らが行うことも可能ですが、書類作成が極めて専門的で複雑なため、医療法人設立に精通した行政書士や社会保険労務士、弁護士に依頼するケースが大半です。
6. リスクとコンプライアンス
- 許可却下のリスク: 申請内容が法令や自治体の基準に適合しない場合、許可が下りない可能性があります。事前の十分な準備と、場合によっては管轄官庁との事前相談が重要です。
- 非営利性の厳格な解釈: 利益分配や財産の私的流用は重大な法令違反となり、許可の取消しや役員の解任命令などの行政処分の対象となります。
- 継続的な規制: 設立後も、毎事業年度終了後3ヶ月以内に都道府県へ事業報告書等を提出する義務があり、定期的な監督を受けます。資産の処分や役員報酬の変更など、多くの事項について事前の認可・届出が必要です。
- 免責事項: 本記事は医療法人設立に関する一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律アドバイスを構成するものではありません。実際の手続きに当たっては、必ず管轄する都道府県等の公式発表および専門家の助言を確認してください。
7. 参考と出典
- 厚生労働省 - 医療法人制度について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_hojin/
- 医療法人制度全般の解説、関係法令へのリンクがあります。
- e-Gov法令検索 - 医療法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000205
- 医療法人の根拠法である「医療法」の全文を確認できます。
- 各都道府県庁・政令市・中核市の保健福祉部局(保健所)のウェブサイト
- 実際の申請先、申請書類の様式、具体的な財産基準、手数料等は、施設を設置する地域を管轄する自治体のウェブサイトで最新情報を必ず確認してください。(例:東京都福祉保健局、大阪府健康医療部など)
8. 関連トピック
- 法人設立登記(法務局)
- 開業届・青色申告承認申請書(税務署)
- 社会保険・労働保険の新規適用手続き
- 医療機関の開設許可(都道府県) (医療法人設立後、実際に施設を開設する際に別途必要となる場合があります)