飲食店営業許可(保健所)の取得について
1. 概要
飲食店営業許可(通称:保健所許可)は、食品衛生法に基づき、飲食店を営業するために必要な行政許可です。食品の提供を通じて公衆衛生上の危害を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としています。レストラン、カフェ、居酒屋、喫茶店、バーなど、不特定多数の客に飲食料品を提供するすべての営業が対象となり、営業開始前に必ず所在地を管轄する保健所から許可を得なければなりません。無許可営業は罰則の対象となります。
2. 適用対象・シナリオ
この許可が必要な主な業態は以下の通りです。
- 飲食店営業: 一般食堂、レストラン、ファーストフード店、そば・うどん店、寿司店、焼肉店、居酒屋など。
- 喫茶店営業: カフェ、喫茶店。
- 仕出し屋営業: 弁当や惣菜を調理して届ける業態。
- 菓子製造業: 店内でケーキや菓子を製造して販売する場合(販売のみの場合は不要)。
- その他: バー、スナック、料理店など、食品を調理・提供する全ての営業。
「営業」 とは、反復継続の意思をもって行う行為を指し、友人を招くなどの偶発的行為は含まれません。有料・無料を問わず、継続的に提供する場合は許可が必要です。
3. 核心的な結論
- 必須の事前許可: 店舗の内装工事着工前から保健所との事前相談が不可欠です。工事完了後の申請では、設備不備で許可が下りず、修正に多額の費用と時間がかかるリスクがあります。
- 施設基準の厳格な遵守: 調理場の床・壁・天井の材質、専用の手洗い設備、消毒設備、換気・採光、ゴミ処理設備など、細かな施設基準が法律で定められています。
- 人的要件の充足: 営業者は、食品衛生責任者を必ず置かなければなりません。資格を持たない場合は、都道府県等が実施する講習会の受講が必要です。
- 管轄は所在地の保健所: 申請先は、店舗を構える市区町村の区域を管轄する保健所です。チェーン店でも、各店舗ごとに申請が必要です。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 事前相談: 店舗物件を決定したら、すぐに管轄の保健所(環境衛生主管課など)に赴き、営業計画(提供メニュー、レイアウト図面等)を説明し、事前相談を行います。これが最も重要なステップです。
- 図面の作成: 保健所の指導に基づき、厨房や客席の詳細な配置図、設備の仕様を示した図面(平面図、断面図、設備配置図)を作成します。
- 施設基準の確認: 食品衛生法及び各自治体の条例で定められた施設基準(床・壁の材質、換気、手洗い設備、消毒設備など)を満たすように内装工事を計画します。
- 人的要件の整備: 営業者自身または従業員の中から、食品衛生責任者を選任します。資格がない場合は、講習会の受講を手配します。
ステップ2: 申請・提出
- 申請書類の入手: 管轄保健所の窓口または自治体のウェブサイトから、「飲食店営業許可申請書」などの所定の申請書類を入手します。
- 必要書類の準備: 一般的に以下の書類が必要です。
- 飲食店営業許可申請書
- 申請者の履歴書
- 施設の配置図、平面図、断面図、設備の配置図
- 水質検査成績書(井戸水を使用する場合)
- 食品衛生責任者資格証明書の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
- 申請手数料(金額は自治体により異なります。公式情報源で確認してください)
- 書類提出: 必要書類を揃え、管轄保健所の窓口に提出します。工事完了前でも、図面に基づく「事前審査」を受けられる場合があります。
ステップ3: 審査・確認
- 書類審査: 保健所が提出書類の内容を審査します。
- 実地検査: 店舗の内装工事が完了した後、保健所の担当職員による立入検査(実地検査)が行われます。図面通りに施設が整備されているか、施設基準を満たしているかを確認されます。
- 是正指示と再検査: 検査で不備が発見された場合は、是正指示が出され、修正後に再検査が必要になります。
- 許可証の交付: 全ての審査に合格すると、「飲食店営業許可証」が交付され、営業を開始できます。許可証は店舗内の見やすい場所に掲示する義務があります。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: インターネットのみで販売するケーキ屋でも許可は必要ですか? A1: 店内での販売がなく、完全にオンラインのみで、自宅のキッチン等で食品を製造・販売する場合は「菓子製造業」の営業許可が必要です。製造場所(自宅)の施設基準も適用されます。管轄保健所にご相談ください。
Q2: 食品衛生責任者になるにはどうすればいいですか? A2: 調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者は自動的に資格を得られます。それ以外の方は、都道府県や指定機関が実施する「食品衛生責任者養成講習会」(通常1日)を受講し、修了証を取得すればなれます。
Q3: 許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか? A3: 工事期間を含めない、申請から許可までの目安は、保健所の混雑状況にもよりますが、1〜2ヶ月程度が一般的です。事前相談や工事期間を入れると、開業までにはさらに数ヶ月を見込む必要があります。
Q4: 中古物件をそのまま使う場合、工事は必要ですか? A4: 以前も飲食店として使用され、現状が施設基準を満たしていれば、大規模な工事は不要な場合もあります。しかし、経年劣化や業態の違いにより、改修が必要となることがほとんどです。必ず保健所の実地検査を受けて確認してください。
Q5: 手数料はいくらですか? A5: 申請手数料は自治体(都道府県または政令市)の条例で定められており、地域によって異なります。詳細は、お店を構える予定の地域を管轄する保健所のウェブサイトで確認するか、直接お問い合わせください。
Q6: 許可は更新が必要ですか? A6: 飲食店営業許可自体に有効期限は設けられていません(一度取得すれば原則永久)。ただし、営業の継続には、食品衛生責任者の設置や、施設の基準適合が常に求められます。また、定期的な保健所の監視指導(立ち入り検査)が入ります。
6. リスクとコンプライアンス
- 無許可営業の罰則: 無許可で営業した場合、食品衛生法違反として、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)に処せられる可能性があります。
- 事前相談の怠り: 工事完了後に申請すると、施設基準不適合で多額の修正工事が発生するリスクが極めて高くなります。必ず工事前に相談しましょう。
- 許可後の遵守事項: 許可後も、食品衛生責任者の設置、従業員の健康管理、施設・設備の衛生管理、食品取扱いの基準遵守などが義務付けられています。違反すると営業禁止などの行政処分を受けることがあります。
- 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法律上のアドバイスを構成するものではありません。許可申請にあたっては、必ず管轄する保健所に最新かつ正確な情報を確認し、必要に応じて専門家(行政書士等)の助言を受けてください。
7. 参考と出典
- 厚生労働省「食品衛生法に基づく営業許可」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuryo/index.html
- 各都道府県・政令指定都市の保健所(環境衛生主管課)ウェブサイト (例:東京都福祉保健局「食品営業許可」) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kyoka/index.html
- e-Gov法令検索「食品衛生法」 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233
- 公益社団法人 日本食品衛生協会「食品衛生責任者」 https://www.n-shokuei.jp/
8. 関連トピック
- 食品衛生責任者
- 防火管理手続き(消防署)
- 風俗営業許可(バー・スナック等で深夜酒類提供を行う場合に関連)
- 法人設立登記
- 開業届・青色申告承認申請書(税務署)