旅行業登録(観光庁)について

1. 概要

旅行業登録とは、旅行業法に基づき、旅行業を営もうとする者が国土交通大臣(観光庁)から行う登録を受けることを指します。旅行業は、旅行者の安全と利益を保護し、旅行業務の適正な運営を確保するため、厳格な規制の下で営まれるべき業務とされています。この登録制度は、旅行業者の一定の資質と業務の健全性を担保し、旅行取引の公正を図ることを目的としています。

2. 適用対象・シナリオ

旅行業登録が必要なのは、旅行業法第2条第2項に定義される「旅行業」を営もうとするすべての事業者です。具体的には、以下の行為を反復継続して行い、対価を得て営業とする場合が該当します。

  • 旅行者と運送・宿泊機関との間で運送・宿泊契約の媒介、代行、代理を行うこと。
  • 旅行者を対象として、運送・宿泊機関と運送・宿泊契約を締結し、これを旅行者に提供すること。
  • 上記に付帯するサービス(観光案内等)を提供すること。

個人事業主、法人を問わず、旅行業を営むためには必ず登録が必要です。ただし、旅行業法第3条の2に規定される「旅行業者代理業」を営む場合は、別途、旅行業者との間で代理業契約を締結し、国土交通大臣への届出が必要となります。

3. 核心的な結論

  • 登録制: 旅行業は、事前の登録がなければ営業開始できません。許可制ではなく登録制ですが、登録には厳格な要件が定められています。
  • 登録種別: 取り扱う旅行業務の範囲に応じて、「第1種旅行業」、「第2種旅行業」、「第3種旅行業」の3種類に区分されます。種別により必要な資本金の額や営業保証金の額、加入が義務付けられる団体等が異なります。
  • 営業保証金制度: 旅行者の預かり金を保護するため、営業所の数や種別に応じた額の営業保証金を供託することが義務付けられています。
  • 業務主任者: 営業所ごとに、旅行業法に定める「国内旅行業務取扱管理者」または「総合旅行業務取扱管理者」の資格を有する者を選任しなければなりません。

4. 手続き・操作手順

ステップ1: 準備

  1. 事業計画の策定: 取り扱う旅行業務の内容、営業所の所在地、組織体制、収支計画などを明確にします。
  2. 登録種別の決定: 事業計画に基づき、自社が該当する登録種別(第1種~第3種)を確認します。
  3. 要件の確認: 以下の主要な登録要件を満たしているか確認します。
    • 資本金: 種別に応じた法定の資本金を有していること。具体的な額は公式情報源で確認してください。
    • 役員・管理者の要件: 破産者や旅行業法違反者など、法令で定められた欠格事由に該当しないこと。
    • 営業保証金の算定: 営業所の数と登録種別に基づき、供託すべき営業保証金の額を算定します。額は公式情報源で確認してください。
    • 業務主任者の選任: 各営業所に必要な資格を持つ業務取扱管理者を選任します。
    • 約款の作成: 旅行業約款(旅行業約款及び旅行業特別補償規程)を作成します。
    • 加入団体の確認: 第1種及び第2種旅行業者は、旅行業協会への加入が義務付けられています。第3種旅行業者は任意加入です。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申請書類の作成: 観光庁の指定する様式に従い、申請書類を作成します。主な書類は以下の通りです。
    • 旅行業登録申請書
    • 登録免許税の納付書(収入印紙)
    • 定款又は寄附行為の写し
    • 登記事項証明書(法人の場合)
    • 役員及び営業所ごとの業務取扱管理者の履歴書及び住民票の写し等
    • 資本金の額を証する書面
    • 営業保証金供託書の写し
    • 旅行業約款
    • 事業計画書、収支見込書
    • その他、観光庁が必要と認める書類
  2. 申請先への提出: 申請書類を、本店所在地を管轄する地方運輸局(観光部観光企画課等) に提出します。事前相談が推奨されます。

ステップ3: 審査・確認

  1. 審査: 提出書類に基づき、登録要件への適合性が審査されます。不備や疑問点があれば、追加説明や書類の提出を求められる場合があります。
  2. 登録証の交付: 審査を経て登録が認められると、「旅行業登録証」が交付されます。これにより旅行業を営むことが可能になります。
  3. 登録後の手続き: 登録後も、役員の変更、営業所の新設・廃止、約款変更等があった場合は、所定の期間内に変更登録申請や届出を行う義務があります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 個人でも旅行業登録はできますか? A1: はい、可能です。個人事業主として登録する場合は、申請者が事業主本人となります。資本金や営業保証金の要件、業務主任者の選任義務などは法人と同様に適用されます。

Q2: 第1種、第2種、第3種旅行業の主な違いは何ですか? A2: 主な違いは、取り扱える旅行業務の範囲です。第1種は国内外の全ての旅行(主に企画旅行)を取り扱え、第2種は国内旅行及び海外からの訪日旅行を取り扱います。第3種は、主に国内旅行に特化しています。また、資本金や営業保証金の額、加入義務のある団体も種別により異なります。

Q3: 営業保証金はどのような場合に使われますか? A3: 旅行業者が旅行者から預かった金銭を返還できないなど、旅行者の債権を弁済できない場合に、旅行者の請求に基づき、供託所から旅行者に直接支払われるためのものです。旅行者の保護を目的とした制度です。

Q4: 業務取扱管理者資格はどのように取得しますか? A4: 国土交通大臣が指定する機関が実施する「旅行業務取扱管理者試験」に合格する必要があります。試験は「国内」と「総合」の2種類があり、取り扱う業務範囲に応じて必要な資格が決まります。

Q5: 登録にどれくらいの時間がかかりますか? A5: 申請書類に不備がなく、審査が順調に進んだ場合でも、数ヶ月程度を要することが一般的です。書類の準備段階から含めると、より長期間を見込む必要があります。

Q6: 登録後、事業を休止・廃止する場合はどうすればよいですか? A6: 事業を休止する場合は休止届を、廃止する場合は廃止届を提出する必要があります。廃止時には、営業保証金の還付手続き等も行います。

6. リスクとコンプライアンス

  • 無登録営業の禁止: 登録を受けずに旅行業を営むことは、旅行業法違反であり、罰則の対象となります。
  • 虚偽申請の禁止: 申請書類に虚偽の記載をすることは禁止されており、登録取消し等の行政処分の対象となります。
  • 継続的義務: 登録後も、営業保証金の維持、業務主任者の配置、帳簿書類の備付け、各種変更届の提出など、法令で定められた多くの義務を継続的に遵守する必要があります。
  • 監督処分: 法令違反や業務の運営が著しく不適当な場合、観光庁(地方運輸局)から業務改善命令、営業の一部停止、登録取消しなどの監督処分を受ける可能性があります。
  • 免責事項: 本記事は、旅行業登録に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に関する法的助言を構成するものではありません。実際の手続きに当たっては、必ず最新の法令及び観光庁等の公式情報を参照し、必要に応じて専門家(行政書士、弁護士等)に相談してください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 旅行業者代理業届出
  • 旅行業務取扱管理者試験
  • 営業保証金制度
  • 旅行業約款
  • 国内会社設立手続き
  • 法人登記
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