古物営業許可(警察署)
1. 概要
古物営業許可とは、古物(中古品)の売買、交換、委託販売等を業として行うために必要な許可です。この許可制度は、盗品等の流通防止や風俗環境の保全等を目的として、古物営業法に基づき定められています。古物商として事業を開始するためには、営業所ごとに管轄の公安委員会(実際の申請窓口は最寄りの警察署)から許可を得ることが法律で義務付けられています。無許可での営業は罰則の対象となります。
2. 適用対象・シナリオ
以下のような事業を営む個人または法人が対象となります。
- フリーマーケットや蚤の市での継続的な古物販売
- 古本、古着、リサイクルショップの経営
- 中古車、中古バイク、中古家電の販売
- 骨董品、美術品の売買
- ネットオークションやフリマアプリを利用した、反復継続的な古物販売(事業性がある場合)
- 古物の買取専門店の経営
注意点: 趣味の範囲で偶発的に自分の所有物を売却する行為は「営業」に該当せず、許可は不要です。しかし、反復継続的に利益を得る目的で行う場合は、事業とみなされ許可が必要となります。
3. 核心的な結論
- 許可必須: 古物営業は「許可制」であり、届出や登録では開始できません。
- 場所ごとの許可: 営業所(店舗や事務所)ごとに許可が必要です。複数店舗を展開する場合は、それぞれの営業所所在地を管轄する公安委員会の許可が必要です。
- 人的要件あり: 申請者(個人事業主または法人の代表者)に欠格事由(一定の犯罪歴など)があると許可が下りません。
- 営業のルール遵守: 許可取得後も、古物の購入記録(古物帳)の作成・保存、身分証明書の確認、疑わしい物の届出など、古物営業法で定められたさまざまな義務を遵守する必要があります。
4. 手続き・操作手順
ステップ1: 準備
- 営業種目の確認: 取り扱う古物が、古物営業法で定める13種類(美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車等)のどれに該当するか確認します。
- 人的要件の確認: 申請者(及び法人の場合は役員)に欠格事由(過去5年以内の罰金刑以上、暴力団員等)がないことを確認します。
- 営業所の確保: 店舗や事務所など、営業の本拠となる場所を確保します。住所が未確定では申請できません。
- 必要書類の収集:
- 許可申請書(所定の様式)
- 申請者の履歴書、住民票、身分証明書の写し
- 営業所の付近見取図、平面図、写真
- 法人の場合は定款、登記事項証明書、役員の住民票等
- 申請手数料(金額は公式情報源で確認)
ステップ2: 申請・提出
- 提出先: 営業所を管轄する警察署の生活安全課など、古物営業の窓口に申請書類を提出します。事前相談を受けることが強く推奨されます。
- 提出方法: 申請者本人または代理人が窓口に持参する方法が一般的です。郵送可否は管轄警察署に確認が必要です。
ステップ3: 審査・確認
- 審査期間: 申請から許可までには、通常、1〜2ヶ月程度を要します。書類不備や照会があればさらに時間がかかります。
- 審査内容: 提出書類の審査に加え、営業所の実地調査や申請者に対する面接が行われる場合があります。
- 許可証の交付: 審査を通過すると、公安委員会名で「古物営業許可証」が交付されます。この許可証は営業所内の見やすい場所に掲示する義務があります。
5. よくある質問(FAQ)
Q1: インターネットだけで古物販売をする場合も許可は必要ですか? A1: はい、必要です。営業所(事務所や在庫管理場所)が実在し、反復継続して営利目的で行うのであれば、その営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可が必要です。
Q2: 許可の有効期限はありますか? A2: はい、古物営業許可には有効期限(更新時期)があります。詳細な有効期間は公式情報源で確認してください。更新手続きを怠ると許可が失効します。
Q3: アルバイトや従業員を雇う場合、何か資格が必要ですか? A3: 従業員が単純な作業のみを行うのであれば資格は不要ですが、古物の「買取」を行う従業員は、「古物商の申請責任者」または「古物競りあっせん責任者」の資格者である必要があります。これらの資格を得るには公安委員会が実施する講習会の受講が必要です。
Q4: 中古品を売るだけで、買取は行いません。許可は必要ですか? A4: はい、必要です。「販売」のみでも「古物営業」に該当します。ただし、営業種目は「販売のみ」として申請することになります。
Q5: 許可取得後、営業所を引っ越す場合はどうすればいいですか? A5: 営業所の所在地変更は、単なる届出では済まず、新しい所在地の公安委員会に対して改めて許可申請が必要です。これは「変更許可」と呼ばれる手続きです。
6. リスクとコンプライアンス
- 無許可営業のリスク: 無許可で営業した場合、懲役刑または罰金刑に処せられる可能性があります。
- コンプライアンス違反のリスク: 許可後も、購入記録(古物帳)の不備、売主の身分確認怠り、疑わしい古物の警察への届出義務違反などがあると、営業停止や許可取消しなどの行政処分を受ける可能性があります。
- 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。許可申請や運用に当たっては、管轄警察署への直接確認や専門家への相談を強くお勧めします。
7. 参考と出典
- 警察庁ホームページ「古物営業法関係」
- https://www.npa.go.jp/bureau/security/komono/
- 法律の全文、申請書様式、Q&A、講習会情報などが掲載されています。
- 管轄警察署の生活安全課
- 申請は最寄りの警察署の窓口で行います。所在地や詳細な要件は、営業所を管轄する警察署に直接お問い合わせください。
- 関連法規: 古物営業法(昭和24年法律第108号)
8. 関連トピック
- 古物商の申請責任者講習: 古物の買取業務を行うために必要な資格です。
- 風俗営業許可: 古物営業の店舗で特定の商品(アダルト関連品等)を扱う場合、別途必要な許可があります。
- 一般廃棄物収集運搬業許可: 不用品回収ビジネスなど、廃棄物の処理を伴う場合は必要となる可能性があります。
- 会社設立(法人登記): 法人として古物営業を開始する場合の手続きです。