医療法人設立許可(都道府県)

1. 概要

医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設等の医療事業を営むことを目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人です。医療法人の設立には、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(または政令市・中核市の長)の許可が必要です。これは、医療が国民の生命と健康に直接関わる公共性の高い事業であるため、その運営主体に対して一定の公益性と安定性が求められるからです。医療法人には、社団医療法人と財団医療法人の2種類がありますが、新規設立の大部分は社団医療法人です。

2. 適用対象・シナリオ

この手続きは、以下のような場合に必要となります。

  • 医師、歯科医師等が、個人経営の病院・診療所を法人化(医療法人化)する場合。
  • 複数の医師等が共同で、新たに医療法人を設立して医療機関を開設する場合。
  • 医療事業を継続的・安定的に運営し、経営の近代化や資金調達の円滑化を図りたい場合。
  • 医療法人を設立して、介護老人保健施設等の医療関連事業を開始する場合。

3. 核心的な結論

  • 許可制: 医療法人の設立は、法人の基本方針や財産の基礎が医療法の基準を満たしているかどうかを都道府県等が審査する「許可制」です。書類を提出すれば自動的に成立する「認可制」や「登記主義」とは異なります。
  • 公益性: 営利を目的とせず、剰余金の分配が制限される「非営利性」と、解散時の残余財産の帰属が公共的であることが求められる「公益性」が設立の基本原則です。
  • 計画の重要性: 設立計画(事業計画、収支予算、施設・設備計画、人員計画等)が具体的かつ実現可能であることが審査の重要なポイントとなります。
  • 継続的監督: 設立後も、都道府県等による定期報告の提出や立入検査など、継続的な監督の対象となります。

4. 手続き・操作手順

医療法人の設立手続きは、事前相談から許可、登記まで長期にわたる場合が多いため、計画的に進める必要があります。

ステップ1: 準備

  1. 基本構想の策定: 法人の目的、医療機関の種類・規模、提供する医療サービス、設立発起人、予定される役員、財産の出捐者などを決定します。
  2. 事前相談: 設立予定地を管轄する都道府県(または政令市・中核市)の保健所や医療主管部局に、設立の意向と基本構想を伝え、事前相談を行います。必要な書類や審査のポイントについて指導を受けます。この相談は必須かつ極めて重要です。
  3. 定款(財団の場合は寄附行為)の作成: 法人の根本規則である定款を作成します。目的、名称、事務所の所在地、資産、役員、評議員会・理事会の規定などを記載します。様式は各都道府県が定めている場合があります。
  4. 設立計画書類の作成: 事業計画書、収支予算書、施設の平面図・配置図、設備のリスト、医師・看護師等の人員計画書、財産目録、出捐(寄附)の証明書類など、多岐にわたる書類を準備します。

ステップ2: 申請・提出

  1. 申請書類の提出: 管轄する都道府県知事(または政令市・中核市の長)あてに、「医療法人設立許可申請書」および上記で準備した全ての添付書類を提出します。
  2. 申請手数料: 申請には手数料がかかります。金額は各都道府県の条例で定められており、公式情報源で確認が必要です。

ステップ3: 審査・許可・登記

  1. 審査: 都道府県等が提出書類に基づき審査を行います。必要に応じて、施設予定地の実地調査や申請者への質問が行われる場合があります。審査期間は数ヶ月から半年以上かかることも珍しくありません。
  2. 設立許可: 審査を経て基準を満たしていると認められると、「医療法人設立許可書」が交付されます。
  3. 設立登記: 設立の許可を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。これにより、医療法人として法的に成立します。
  4. 諸手続き: 登記完了後、税務署への届出、社会保険・労働保険の手続き、そして医療機関の開設許可申請(新規開設の場合)などを順次行います。

5. よくある質問(FAQ)

Q1: 医療法人の設立に必要な最低財産(基本財産)の額は決まっていますか? A1: 法律で全国一律の最低額は定められていません。しかし、都道府県ごとに、事業の規模(病床数等)や内容に応じて必要な基本財産の額に関する審査基準を設けている場合がほとんどです。詳細は管轄の都道府県に確認が必要です。

Q2: 設立後、役員報酬は自由に決められますか? A2: 自由ではありません。医療法人の役員報酬は、その法人の規模、収支状況、地域の水準等を考慮し、適正な範囲内で定める必要があります。過剰な報酬は公益性に反すると判断される可能性があります。

Q3: 医療法人を設立すると、税金面で有利になりますか? A3: 法人税の税率は一定ですが、個人事業主と比べて経費算入の範囲が広がる等の違いはあります。しかし、税制上の優遇が主目的での設立は認められません。税務上の具体的な影響については、税理士に相談する必要があります。

Q4: 設立発起人や役員に医師免許は必要ですか? A4: 設立発起人や理事の過半数、および代表権を持つ理事(代表理事)は医師または歯科医師でなければならないとされています(医療法第44条の2)。ただし、監事についてはこの制限はありません。

Q5: 申請が却下される主な理由は何ですか? A5: 主な理由としては、(1) 設立のための財産的基礎が不十分、(2) 事業計画が非現実的または不明確、(3) 定款の内容が法令に違反している、(4) 役員の構成が法令基準を満たさない、(5) 地域の医療計画に照らして必要性が認められない、などが挙げられます。

6. リスクとコンプライアンス

  • 事前相談の省略: 事前相談を行わずに書類を作成・提出すると、基準不符や書類不備で申請が遅延したり、却下されたりするリスクが高まります。
  • 虚偽記載: 申請書類に虚偽の記載をした場合、許可の取消しや罰則の対象となることがあります。
  • 計画と実績の乖離: 設立許可は提出された計画に基づいて行われます。設立後、計画と著しく異なる運営をすると、監督上の指導や処分の対象となる可能性があります。
  • 継続的義務: 設立後は、毎事業年度終了後に都道府県等へ事業報告書や財産目録等を提出する義務があり、監督指導に従う必要があります。
  • 免責事項: 本記事は医療法人設立に関する一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談に代わるものではありません。実際の手続きに当たっては、管轄行政機関への確認および弁護士、行政書士、税理士等の専門家の助言を必ず受けてください。

7. 参考と出典

8. 関連トピック

  • 病院・診療所の開設許可
  • 社会医療法人認定制度
  • 医療法人の合併・解散手続き
  • 医療法人の会計・財務規制
  • 公益法人認定制度(一般社団・財団法人)
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