SEISEI INSIGHTS — 国際税務コンプライアンス
租税条約の濫用(トリーティー・ショッピング)はなぜ否認されるのか — 実体なき中間法人の限界
2026-07-07
「香港に法人を設立し、中国からの配当に軽減税率を適用しています」— 中間持株会社を用いた配当設計について、私たちはこうした相談を繰り返し受けてきました。多くの場合、その香港法人には従業員がおらず、事務所もなく、配当を受け取る以外の事業もありません。低い税率だけを目的として締約国に置かれた器は、租税条約の濫用(トリーティー・ショッピング)とみなされ、否認される可能性があります。
濫用を防ぐ三つの関門
本来は条約特典を受けるべきでない者が、締約国に器を設けて低税率を享受する——各国はこれを複数の仕組みで防いでいます。
| 防御メカニズム | 概要 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 受益的所有者テスト | 導管にすぎない会社を排除し、実質的な受益者にのみ条約特典を認める | 中国では税務当局の認定基準による |
| 特典制限条項(LOB) | 「適格居住者」の要件を満たす者にのみ特典を認める | 米国型条約などに置かれる |
| 主要目的テスト(PPT) | 特典の取得が主要な目的の一つである場合は特典を否認 | BEPS多国間条約(MLI)に基づく |
受益的所有者テストでは、実際の経営活動を伴わず、受け取った配当を短期間のうちにその大半を第三国の居住者へ転付するような会社は、導管とみなされて特典を否認されやすくなります。PPTは、OECDのBEPSプロジェクトが導入した仕組みであり、中国が加入するBEPS多国間条約(MLI)を通じて、中国が締結する多くの条約に取り込まれています。
中国国内法にも一般的な否認規定がある
条約上の防御に加え、中国の国内法にも一般的租税回避否認規定が置かれています。企業所得税法第47条は、企業が合理的な事業目的を欠く取決めによって課税所得を減少させた場合、税務機関は合理的な方法によりこれを調整できると定めます。そして同法実施条例第120条は、「合理的な事業目的を欠く」とは、税額の減少・免除・繰延べを主要な目的とすることをいう、と定義しています。実体の乏しい中間法人は、この規定の射程に入り得ます。
器はあっても実体がない場合
方向性としてよくあるのは、次のような構図です。ある企業が締約国にSPV(特別目的会社)を設け、中国国内の子会社の株式を保有し、配当に軽減税率を適用して毎年相当額を節税する。ところが税務当局が調査すると、その中間法人には従業員も実質的な事務所もなく、収入はほぼ全額が中国子会社からの配当で、受領後の資金の大半がさらに別の法域へ流れていた——。
こうした場合、当該法人は受益的所有者と認められず、追徴と延滞税の対象になり得ます。さらに税務当局は、実質を形式に優先させる考え方に基づき、取決め全体の租税上の効果そのものを否認することもあります。
構造として捉える
中間法人を用いて条約を活用すること自体が問題なのではありません。問題は、器だけがあって実体が伴わないことです。条約特典を前提に設計するのであれば、確認すべきは次の三点です。
- 中間法人に実際の人員・拠点・事業があるか
- 受け取った資金をそのまま第三国へ転付していないか
- その法人を置いた主要な目的が、税負担の軽減以外に説明できるか
「人・事業・意思決定」の実体を伴わない器は、調査に耐えません。条約は活用できますが、それは中間法人に実体がある場合に限られます。
本稿は税制に関する一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の税務相談に該当するものではありません。具体的な申告・税額計算については、各法域の有資格専門家をご紹介の上、対応いたします。