SEISEI INSIGHTS — 相続・事業承継

生命保険信託という選択 — 保険金を「一度に渡さない」ための仕組み

2026-07-06

私たちは、ご家族のために生命保険にご加入の在日資産家の方から、こんなお話を繰り返し伺います。「自分に万一のことがあっても、妻子は保険金を受け取れる。だから安心だ」。確かに受け取れます。ただし、二つの論点が見落とされがちです。ひとつは税務、もうひとつは「受け取った後」の設計です。

生命保険金は「みなし相続財産」

生命保険金は、被保険者の死亡を原因として支払われるものであり、相続税法第3条第1項第1号により、相続によって取得したものとみなされます(みなし相続財産)。したがって、原則として相続税の課税対象です。

一方で、相続税法第12条は、生命保険金について「500万円×法定相続人の数」を非課税限度額として定めています。配偶者と子二人であれば法定相続人は三人、500万円×3で1,500万円までが非課税です。同じ資金でも、預金として遺せば全額が課税対象になり、保険金の形で遺せばこの非課税枠が働きます。「どの器で遺すか」で結果が変わる、という構造です。

「受け取った後」を設計する — 保険信託

通常の生命保険では、保険金は受取人の口座へ一括で支払われます。若い相続人がまとまった現金を一度に受け取ることが、必ずしも本人のためになるとは限りません。

生命保険信託(保険信託)は、この点に対処する仕組みです。委託者かつ被保険者をご本人とし、保険金の受取人を信託銀行等とします。ご本人の死亡後、保険金は信託銀行に支払われ、あらかじめ定めた設計に従って——たとえば配偶者へ毎月、子へ進学の段階ごとに——分割して給付されます。一括ではなく、継続的な給付です。信託を通じた受益者への課税については、相続税法第9条の2が受益者等課税の原則を定めています。

特定障害者扶養信託という選択肢

受益者が障害のある方である場合、相続税法第21条の4に基づく「特定障害者扶養信託契約」という枠組みがあります。特別障害者を受益者とする場合は6,000万円まで、それ以外の特定障害者の場合は3,000万円までが、贈与税の課税価格に算入されません。通常の生命保険金非課税枠とは別に用意された、手厚い非課税枠です。

活用の類型

目的受益者給付の形
遺族の生活保障配偶者毎月の定額給付
未成年の子の教育進学の段階ごとの給付
障害のあるご家族の生涯保障特定障害者生涯にわたる定期給付
認知症への備え委託者本人信託銀行による資産管理

信託報酬は主要な信託銀行で概ね年0.3〜0.5%程度が一般的な目安とされ、別途、初期設定費用がかかります。金額の多寡ではなく、「誰に・いつ・どのように渡すか」を設計できることが、この仕組みの本質です。


本稿は一般的な税制情報の提供を目的とするものであり、個別の税務相談に該当するものではありません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。

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