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民事信託という選択肢 — 認知症と世代を超えた承継に備える「資産の運用ルール」

2026-06-23

「家族信託は信託会社に依頼するもので、相応の資産がなければ使えないのではないか」— 在日華人の資産家の方から、私たちはこの認識を繰り返し聞いてきました。実際には、日本の民事信託(家族信託)は信託銀行や信託会社を介さず、家族の間の契約として組成することができます。設立そのものは難しくありません。難しいのは設計です。信託は節税の道具ではなく、資産の承継と管理を貫く「運用ルール」だからです。

信託とは何か

信託法第2条は、信託を「特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること」と定義しています。財産を信頼できる人に託し、定めたルールに従って管理してもらう仕組みです。

その組成方法は信託法第3条が三つを定めています。すなわち、契約による方法、遺言による方法、そして自己信託(自らに対する意思表示)です。家族間で最も多く用いられるのが契約型であり、これが一般に「民事信託」と呼ばれます。

三人の登場人物

信託は三つの役割で構成されます。

役割担い手の例機能
委託者親(財産の原所有者)財産を託し、信託の目的とルールを定める
受託者子(財産を管理する者)信託財産を管理・処分する
受益者当初は親、その死後は子信託財産から生じる利益を受ける

たとえば賃貸用のマンションを長男に信託した場合、長男が賃貸管理・修繕を担い、賃料収益は受益者である親が受け取ります。親の死後は受益者が自動的に長男へ移り、遺産分割協議を経ることなく承継が完了します。

なぜ民事信託を検討するのか

民事信託が力を発揮する場面は、大きく二つあります。

第一に、認知症への備えです。 判断能力を失うと、本人名義の不動産の売却も預金の引き出しも原則としてできなくなります。成年後見制度による対応は可能ですが、家庭裁判所の関与のもとでは財産の「保全」が基本となり、積極的な運用や処分には制約が伴います。一方、あらかじめ信託を組成しておけば、受託者である子が定められた目的の範囲内で財産の管理・処分を続けることができます。

第二に、遺言を超える承継の指定です。 遺言で指定できるのは原則として一代限りの承継先です。これに対し信託法第91条は、受益者の死亡により次の受益者が順次受益権を取得する「受益者連続型信託」を認めています。第一受益者を本人、第二受益者を長男、第三受益者を孫、というように世代を超えた承継の道筋を定めることができます。ただし同条は、信託設定時から30年を経過した後に受益権を取得した受益者の代までを効力の限度としています。

受託者の権限と責任

受託者は、信託財産の管理・処分その他信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有します(信託法第26条)。同時に、受託者は信託財産を自己の財産と区別して管理し、受益者の利益のために誠実に職務を遂行する一連の義務を負います。家族が受託者となる場合でも、信託財産と個人財産の混同は許されません。「家族だから」という感覚で運用することはできない点に、設計上の注意が必要です。

民事信託の限界

信託は万能ではありません。次の点を理解しておく必要があります。

  • 節税効果はありません。 信託の設定時は委託者自身が受益者であれば課税は生じませんが、受益者が変更された時点で、相続税法第9条の2により贈与または遺贈とみなして相続税・贈与税が課されます。税負担そのものは信託の有無で変わりません。
  • 信託になじまない財産があります。 農地や年金受給権、一身専属的な権利などは、その性質上、信託の対象とすることが難しいとされています。
  • 組成にはコストがかかります。 信託契約書の設計、公正証書の作成、不動産であれば登記に伴う登録免許税など、相応の費用が発生します。

構造の問題として捉える

私たちの経験では、承継をめぐる問題の多くは、対策の難しさよりも「どの道具がどの課題に対応するのか」が整理されていないことから生じています。民事信託は、認知症による資産凍結と、世代を超えた承継という二つの課題に対応する構造的な手段です。事業用資産を持株会社で、個人の不動産・金融資産を信託で、というように、他の仕組みと組み合わせて全体像を描くことが出発点になります。


本稿は一般的な税制情報の提供を目的とするものであり、個別の税務相談に該当するものではありません。具体的な申告・税額計算については、提携税理士をご紹介の上、有資格者が対応いたします。

<!-- GATE1-FLAG: 源文将「忠実義務・善管注意義務・分別管理義務」一并归于信託法第26条,但DB核验显示第26条仅规定「受託者の権限の範囲」(管理・処分権限),上述各义务分散于其他条文。故文中仅以第26条引用「権限」,受託者义务部分改为不带条文号的一般化表述 -->

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